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    民法改正

    2018-11-15 | 弁護士の業務内容 >

    2017年5月26日、民法の一部(民法の契約等に関する部分。いわゆる債権法)を改正する法律が成立し、保証人の保護、約款を用いた取引、法定利率、消滅時効、錯誤、債権譲渡や契約解除、危険負担、売買、賃貸借契約等、多くの分野で重要な改正が行われました。

    債権法の改正は、一部の規定を除き、2020年4月1日から施行されます。

    また、2018年7月6日、民法(相続法の分野)及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、配偶者の居住権を保護するための規定、遺産分割に関する見直し、遺言書の方式緩和、遺留分制度に関する見直し、相続の効力等に関する見直し、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策等、こちらも多くの点で重要な改正が行われています。

    相続法の分野の改正内容のうち遺言書の方式緩和については2019年1月13日から施行され、配偶者の居住の権利については公布の日から2年以内に施行されることとされています。
    このように、近年、重要な法律の改正が相次ぎ、施行時期も間近に迫ってきていることから、弁護士としては、今後、これらの法改正を踏まえた契約書の作成、リーガルチェック、各種スキームの検討、法務戦略が求められているところです。

    当事務所においては、各自でこれらの民法改正について勉強することはもとより、事務所全体でも、これらの民法改正の勉強会を開く等して、フォローアップしておりますので、改正分野の問題についても、ご安心してご相談下さい。

    (弁護士 松谷)

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