当事務所が損害保険会社からの依頼で担当した事件の裁判例(神戸地裁姫路支部 2024年5月21日判決)が「自保ジャーナル」NO.2177/2025年3月13日号に掲載されました。
未明の青信号交差点での右折自動車と対向の直進自動車の衝突について、直進自動車側の運転手が飲酒の上、制限速度を100キロ以上も超過した異常な高速度で走行したことが原因であると認め、専ら直進自動車側の運転手の過失により生じた事故として右折自動車側の過失を否定した裁判例となります。
あくまで事例判決となるものですが、道路交通法上、直進車両が優先されることからすると、大幅な速度超過があったとしても対向右折車側の過失を完全に否定することは難しいことが多いなか、本件は、判決の文面上は明確ではないものの、飲酒の事実も考慮されたのではないかと推測されます。
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