2023年度、2024年度に引き続き、松谷卓也弁護士が2025年度の神戸市の包括外部監査人に選任されました。
当事務所が損害保険会社からの依頼で担当した事件の裁判例(神戸地裁姫路支部 2024年5月21日判決)が「自保ジャーナル」NO.2177/2025年3月13日号に掲載されました。
未明の青信号交差点での右折自動車と対向の直進自動車の衝突について、直進自動車側の運転手が飲酒の上、制限速度を100キロ以上も超過した異常な高速度で走行したことが原因であると認め、専ら直進自動車側の運転手の過失により生じた事故として右折自動車側の過失を否定した裁判例となります。
あくまで事例判決となるものですが、道路交通法上、直進車両が優先されることからすると、大幅な速度超過があったとしても対向右折車側の過失を完全に否定することは難しいことが多いなか、本件は、判決の文面上は明確ではないものの、飲酒の事実も考慮されたのではないかと推測されます。
以上
清水貴大弁護士が、尼崎商工会議所主催の中小企業向けの「人事労務管理の基礎講座」の講師を担当することになりました。
開催要領は下記のとおりとなっております。
詳細は次の案内をご確認ください。
日 時:2025年5月20日(火) 10:00~17:00
会 場:尼崎商工会議所5階501会議室(尼崎市昭和通3-96)
定 員:15名(先着順)
申込方法:①WEB 案内のQRコードからお申込みください
②FAX 案内の申込書に記載して尼崎商工会議所へFAX送信して
ください
当事務所が損害保険会社からの依頼で担当した事件の裁判例(神戸地裁 2024年1月17日判決)が「自保ジャーナル」NO.2172/2024年12月26日号に掲載されました。
狭路での自動二輪車と自動車との離合時の接触による人身事故として、自動二輪車の運転手が頸部痛及び両手しびれ、腰痛を訴え、自賠責の後遺障害等級認定において、各神経症状の残存につき併合14級の後遺障害を認定された事案において、裁判所は、受傷機転 の有無、被害者主張の受傷経緯や受傷部位のずれ、事故態様に関する主張の変遷、傷病内容に他覚的所見がないこと等から、事故態様や受傷機序に関する被害者供述の信用性を否定し、自賠責の認定を覆し、事故による受傷を否定した裁判例となります。
あくまで事例判決となるものですが、事故態様と受傷内容の整合性だけでなく、訴訟戦略として求釈明を適時出して被害者供述を細かく特定させていったうえで、刑事記録とカルテ開示により被害者供述を時系列にして詳細かつ具体的に信用性を吟味した結果、被害者供述の信用性を弾劾することができ、自賠責の認定を覆したものとなります。
以上