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    清水貴大弁護士が入所しました

    2022-12-22 | お知らせ >

    2022年12月より、当事務所に清水貴大弁護士が入所しました。
    今後も、事務所一丸となって、より一層のサービスの充実、スピーディーな対応に努めますので、どうぞよろしくお願いいたします。

    年末年始休業期間のご案内

    2022-12-16 | 新着情報 >お知らせ >

    年末年始の当事務所の休業期間は下記のとおりとさせていただきます。
    新型コロナウィルスの感染状況が収束し、2023年が皆様にとって
    幸多き年になりますようお祈り申し上げます。

                記

    休業期間  12月28日(水)~1月4日(水)

    当事務所が担当した事件の裁判例が「自保ジャーナル」NO.2119/2022年10月13日号に掲載されました

    2022-10-18 | 新着情報 >

    当事務所が損害保険会社からの依頼で担当した事件の裁判例(令和4・1・27神戸地裁判決)が「自保ジャーナル」NO.2119/2022年10月13日号に掲載されました。

    事故の被害者が、労災において12級13号の後遺障害等級を認定された事案でしたが、裁判所は、神経学的所見及び画像所見に明らかな異常所見は認められず、後遺障害等級は14級9号にとどまるものとして、労災の判断を覆し、労災より低い後遺障害等級を認定した裁判例となります。

    大量のカルテを精査し、画像所見と症状の整合性、各神経学的所見の推移、特に初診時や治療初期の検査結果等を精緻に分析した結果、労災の認定を覆すことができたものですが、被害者がサーキットのミニバイク4時間耐久レースに出場することができていたという個別の特殊事情も裁判官の心証に少なからず影響を与えたのかもしれません。

    なお、被害者からは控訴されましたが、控訴審でも裁判所の判断の枠組みは変わらず、一審判決の内容を前提とした和解が成立しています。

                                      以上

    「自社を防衛するための契約書作成実務」セミナー開催のご案内

    2022-08-03 | 新着情報 >セミナー >

    松谷卓也弁護士が、神戸商工会議所主催の中小企業向けの「自社を防衛するための契約書作成実務」セミナーの講師を担当することになりました。
    開催要領は下記のとおりとなっております。
    なお、上記セミナーに続き、第2講として、別講師によるセミナー「まだ間に合う!インボイス制度に向けて準備しよう」も開催されます。どうぞご参加ください。

    契約書作成とインボイス制度セミナー【PDF】

    日時 2022年10月13日(木) 13:00~14:20
                      (第2講は14:30~15:50)
    場所 神戸国際会館9階大会議室(本セミナーはリアル開催で実施いたします)
    参加費 無料
    定員 各セミナー80名様(先着順・1社2名様まで)
    ※新型コロナウイルス感染防止対策として、当日はマスクの着用をお願いいたします。また、感染拡大の状況により、開催方法を変更させていただく場合があります。

    詳細は 神戸商工会議所ホームページ をご覧ください。

    下記URLからお申込み下さい
           ↓
    【URL】 https://questant.jp/q/FYGODYLC

    問合せ先 神戸商工会議所 中小企業振興部(TEL:078-303-5810)

     

    当事務所が担当した事件の裁判例が「自保ジャーナル」NO.2103/2022年2月10日号に掲載されました

    2022-03-04 | 新着情報 >

    当事務所が損害保険会社からの依頼で担当した事件の裁判例(令和3・6・24神戸地裁判決(掲載当時は控訴中)が「自保ジャーナル」NO.2103/2022年2月10日号91頁に掲載されました。

    元臨床心理士で59歳無職の男性が、交通事故による被害として、自賠責から後遺障害等級12級6号右肩関節機能障害、同12級7号右膝関節機能障害、同12級7号右足関節機能障害、同12級7号左足関節機能障害の併合10級の認定を受けたものの、これに加え、10級11号右肩関節機能障害、12級13号右手指機能障害も残存しており、後遺障害としては併合8級となると主張するとともに、就労復帰の可能性があったとして休業損害や逸失利益も請求していた案件ですが、裁判所としては、自賠責同様の後遺障害等級しか認めず、休業損害、逸失利益も全否定した裁判例となります。

    後遺障害については、カルテから、治療途中のリハビリにより可動域が改善している経過をふまえ、後遺障害診断時の可動域の大きな悪化については因果関係を不明と判断し、休業損害、逸失利益については、事故当時無職であったことに加え、アルコール依存症や糖尿病の既往症があったこと等からこれを全面的に否定し、これらの既往症による影響として素因減額も認めたものとなります。

    なお、掲載時は、控訴中と記載されていますが、控訴審判決でも判断の主たる枠組みは変わらず、後遺障害、休業損害、逸失利益の判断は同様の認定となっております。

    以上

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