2019-12-23 | 新着情報 >
年末年始の当事務所の休業期間は下記のとおりとさせていただきます。
2020年も皆様にとって幸多き年になりますようお祈り申し上げます。
記
休業期間 12月28日(土)~1月5日(日)
松谷卓也弁護士が、神戸商工会議所主催の企業経営者向けの就業規則変更と労務戦略の
ポイントの講師を担当することになりました。
開催要領は下記のとおりで、参加費は無料となっております。
どうぞご参加ください。
日時 2019年10月24日(木) 14:00~15:30
場所 神戸商工会議所 3階会議室
住所 神戸市中央区港島中町6-1
ポートライナー「市民広場」駅下車、北へ徒歩5分
先着30名様 ※最少催行人数10名
お申し込みはこちらのホームページから
もしくはこちらから神戸商工会議所へFAXにてお申し込みください。
就業規則変更のポイント【PDFダウンロード】
松谷卓也弁護士が、あいおいニッセイ同和損害保険主催の企業経営者向けの労使トラブル対策伝授セミナーの講師を担当することになりました。
開催要領は下記のとおりで、参加費は無料となっております。
どうぞご参加ください。
日時 2019年9月27日(金) 14:00~16:00(受付開始 13:30)
場所 あいおいニッセイ同和損保神戸支店 4階会議室
住所 神戸市中央区明石町19番地
先着50名様(1社2名までとさせていただきます)
締切 2019年9月20日(金) ※定員になり次第、締め切らせていただきます。
お申し込みはこちらからあいおいニッセイ同和損害保険へお申し込みください。
2019-06-28 | 新着情報 >
当事務所が担当した事件の裁判例が「自保ジャーナル」NO.2040/2019年6月27日号に掲載されました。
当事務所が損害保険会社からの依頼で担当した事件の裁判例(平成30・12・13神戸地裁第1民事部判決、平成28年(ワ)2109号 損害賠償請求事件等)が「自保ジャーナル」NO.2040/2019年6月27日号145頁以下に掲載されました。
過失割合の認定として、片側1車線道路上で右折待機中の大型貨物車の後方で誘導中に中央線を越えて対向普通貨物車に接触した被害者(歩行者)の過失を3割とし、逸失利益の基礎収入について、休業損害の基礎収入の認定とは異なり、将来も事故直前と同様の残業が行われる蓋然性が高いと認める証拠はなく、被害者の経歴から事故がなかったとしても定年まで事故時の勤務先に勤め続けた蓋然性も低いとして、事故前3か月の収入を年収に直した金額ではなく契約上の収入(残業代を含まない)を基礎収入と認定したことに大きな特徴がある裁判例となります。
2019-04-15 | 新着情報 >
当事務所が担当した事件の裁判例が「自保ジャーナル」NO.2031/2019年2月14日号に掲載されました。
当事務所が交通事故の被害者からの依頼で担当した事件の裁判例(平成30.7.11神戸地裁第1民事部判決、平成29年(ワ)第401号、損害賠償等請求事件(全部認容、確定)が「自保ジャーナル」NO.2031/2019年2月14日号52頁に掲載されました。
頚部痛及び腰部痛の後遺障害等級併合14級を残す51歳男子の被害者について、加害者側からの素因減額の主張に対し、MRI検査において、頸部に骨棘の形成、脊柱管狭窄及び神経椎間孔狭窄が認められ、脊髄・神経根圧迫の状態が疑われ、椎間板ヘルニアによる頚椎症と診断され、腰部に椎間板L2/L3、L3/L4の変性及び軽度の膨隆の状態が認められるものの、本件事故以前に頚部痛及び腰部痛の通院歴がないこと、担当医が症状、治療への影響が懸念されるような既往症、基礎疾患がないと回答していること等から、これを排斥した事案として掲載されました。
本年のゴールデンウィークは、10日間という異例の長期休暇となるため、下記のゴールデンウイーク期間中、祝日ながら4月30日(火)及び5月2日(木)は平常どおり執務を行い、他の日は暦どおりお休みとさせていただきます。
そのためご不便をおかけしますが、期間中のお問い合わせ、ご相談は、この2日にいただければ幸いです。
ゴールデンウィーク期間
2019年4月27日(土)~5月6日(月)
2019-01-07 | お知らせ >
当事務所が損害保険会社からの依頼で担当した事件の裁判例(平成30・ 5・10神戸地裁第1民事部判決、平成28年(ワ)1327号、損害賠償請求事件、一部認容、一部棄却、控訴後に控訴取下により1審判決確定)が「金融・商事判例」NO.1556/2019年1月1日号32頁に掲載されました。
任意自動車保険の無保険車傷害特約における闘争行為免責が肯定された事案で、保険約款の闘争行為免責が認められた裁判例は希少であることから上記判例雑誌に掲載されたようです。