2023年度、2024年度に引き続き、松谷卓也弁護士が2025年度の神戸市の包括外部監査人に選任されました。
当事務所が損害保険会社からの依頼で担当した事件の裁判例(神戸地裁姫路支部 2024年5月21日判決)が「自保ジャーナル」NO.2177/2025年3月13日号に掲載されました。
未明の青信号交差点での右折自動車と対向の直進自動車の衝突について、直進自動車側の運転手が飲酒の上、制限速度を100キロ以上も超過した異常な高速度で走行したことが原因であると認め、専ら直進自動車側の運転手の過失により生じた事故として右折自動車側の過失を否定した裁判例となります。
あくまで事例判決となるものですが、道路交通法上、直進車両が優先されることからすると、大幅な速度超過があったとしても対向右折車側の過失を完全に否定することは難しいことが多いなか、本件は、判決の文面上は明確ではないものの、飲酒の事実も考慮されたのではないかと推測されます。
以上
当事務所が損害保険会社からの依頼で担当した事件の裁判例(神戸地裁 2024年1月17日判決)が「自保ジャーナル」NO.2172/2024年12月26日号に掲載されました。
狭路での自動二輪車と自動車との離合時の接触による人身事故として、自動二輪車の運転手が頸部痛及び両手しびれ、腰痛を訴え、自賠責の後遺障害等級認定において、各神経症状の残存につき併合14級の後遺障害を認定された事案において、裁判所は、受傷機転 の有無、被害者主張の受傷経緯や受傷部位のずれ、事故態様に関する主張の変遷、傷病内容に他覚的所見がないこと等から、事故態様や受傷機序に関する被害者供述の信用性を否定し、自賠責の認定を覆し、事故による受傷を否定した裁判例となります。
あくまで事例判決となるものですが、事故態様と受傷内容の整合性だけでなく、訴訟戦略として求釈明を適時出して被害者供述を細かく特定させていったうえで、刑事記録とカルテ開示により被害者供述を時系列にして詳細かつ具体的に信用性を吟味した結果、被害者供述の信用性を弾劾することができ、自賠責の認定を覆したものとなります。
以上
年末年始の当事務所の休業期間は下記のとおりとさせていただきます。
2025年も皆様にとって幸多き年になりますようお祈り申し上げます。
記
休業期間 12月28日(土)~1月5日(日)
当事務所は、第78期司法修習予定者の皆様を対象とする事務所説明会を実施いたします。
詳細はリクルートをご参照ください。
2024-04-01 | お知らせ >
2023年度に引き続き、松谷卓也弁護士が2024年度の神戸市の包括外部監査人に選任されました。
年末年始の当事務所の休業期間は下記のとおりとさせていただきます。
2024年も皆様にとって幸多き年になりますようお祈り申し上げます。
記
休業期間 12月28日(木)~1月4日(木)
2023-04-03 | お知らせ >
4月1日、松谷卓也弁護士が2023年度の神戸市の包括外部監査人に選任されました。
2022-12-22 | お知らせ >
2022年12月より、当事務所に清水貴大弁護士が入所しました。
今後も、事務所一丸となって、より一層のサービスの充実、スピーディーな対応に努めますので、どうぞよろしくお願いいたします。