公式BLOG
HOME  >  公式BLOG

    相続財産清算人の業務について

    2024-03-07 | 弁護士の業務内容 >

    相続財産清算人の業務について

    先日、松谷弁護士が裁判所から選任されて相続財産管理人を務めていた案件が無事に終了しました。
    なお、令和3年4月21日成立、令和5年4月1日施行の民法改正により、相続財産の清算を目的とする場合の管理人の名称が、相続財産管理人から「相続財産清算人」に変更されたため、以下、相続財産清算人と表記します。

    相続財産清算人の職務の流れとしては、相続人の存否を確定し、相続財産から弁済を受けるべき債権者・受遺者(遺言によって財産を受け取る人)を確定させ、相続人の不存在が確定した場合、相続財産を清算し、残余財産を国庫に引き継ぐことになります。

    相続財産清算事務の特徴としては、以下の3パターンがあります。
    ①債務超過型…相続財産より債務の総額が上回っている事案で、不動産の任意売却等が必要な場合、売却手続を行います。
    ②縁故分与型…被相続人の特別縁故者による相続財産の分与申立てが予想される事案で、被相続人との縁故関係を判断し、不動産等の換価方針を決める必要があります。
    ③国庫帰属型…相続財産の清算後、残余財産を国庫に帰属する事案です。

    相続財産清算人に選任されると、まず裁判所が、相続財産清算人選任及び相続人捜索の公告を、6カ月以上の期間を定めて行い、期間満了までに相続人が現れなければ、相続人の不存在が確定します。
    また、相続財産清算人としては、2カ月以上の期間を定めて債権者・受遺者の確認のための公告を行う必要があります。

    そして、必要に応じて債権者や受遺者に対して弁済を行い、相続財産が残った場合、相続財産を国庫に引継ぎ、清算人の業務は終了となります。

    相続財産清算人は、被相続人の財産を管理する責務を負っており、管理状況について、裁判所に対し、報告書や財産目録を適切に提出する等、管理には注意が必要です。
    また、弁済を行ったときや、財産の管理状況に変化が生じたとき、処理方針を変更するとき等、裁判所へ管理報告書を提出し、大きな変化がない場合でも、少なくとも4カ月に1回は現状報告として、報告書を提出します。

    今回は相続人がおらず、特別縁故者からの申立もなかったため、前述の国庫帰属型となり、換価できる財産を現金化し、最終的に残った財産を国庫へ引継ぎ、相続財産清算人の職務は終了となりました。

    同事件の担当事務スタッフとして、事務手続きの補助をさせていただきましたが、国庫債券や、預貯金の国庫帰属といった手続きに戸惑うこともありましたので、今回の経験を次に活かせるようにしたいと思います。

    (事務スタッフ 平尾)

    令和5年度の神戸市の包括外部監査の実施が完了しました

    2024-02-05 | 弁護士の業務内容 >お知らせ >

    令和5年度の神戸市の包括外部監査の実施が完了しました

    補助者として入ってもらった弁護士、公認会計士合わせて10名の大所帯で、市営住宅事業の財務執行に関する監査をさせていただきました。神戸市の市営住宅戸数は政令市のなかでもトップ3に入る多さで、規模も大きく、年間通じての監査は大変でしたが、今回の報告書が少しでも市営住宅事業のより良い改善に結びつけば幸甚です。

    報告書は神戸市のホームページにも公表されていますので、興味のある方はぜひご覧下さい。

    弁護士 松谷卓也

    新年を迎えて

    2024-01-15 | ごあいさつ >その他 >

    新年を迎えて

    今年は年始から大きな災害や大きな事故が起こりました。
    犠牲になられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災された方が一日も早く落ち着いた暮らしができるよう、願ってやみません。
    自衛隊や全国各地からの警察や消防の方々、全国各地からの給水車の派遣。どれほど心強いかは、被災した私たちはよく分かります。そして、これからは神戸市や兵庫県の職員の方々が、阪神・淡路大震災の経験をもとに被災地復興へと大きな力となると思います。
     
    そして今年も神戸は29年目の鎮魂の日を迎えます。
    今年からルミナリエが1月に開催されることとなり、事務所の周辺も準備が行われています。
     
    災害はいつやってくるか、誰にも分かりません。
    普段から備えることをこれからも怠らないようにしていきたいと思います。

    (事務スタッフ 山村)

    相続問題

    2023-11-24 | 判例・法令等 >

    相続問題

    11月に入り、朝夕と冷えこむ日が続き、やっと秋が深まってきました。
    今年もあと1か月ほどを残すばかりとなり、毎年のことながら時が経つのがはやく感じられます。

    さて、今年は有名人や著名人のかたの訃報を耳にすることが多くあった気がします。ご家族や周りの方にとって、突然のお別れはとてもショックなことで、なかなか受け入れ難いことと思います。
    当事務所でも、関係先の方が突然お亡くなりになられたり、事務所メンバーの家族が亡くなったこともあり、私個人としても相続問題を非常に身近に感じた1年でした。
    突然のことで、煩雑な手続きが必要であったり、遺された側でトラブルに発展してしまうケースがあり、遺す側、遺される側とも、事前の対策と準備が必要であると思います。

    税法上の話になりますが、最近、贈与税の「暦年課税制度」が改正されたという話を聞いたので、参考までに国税庁のホームページのリンクを貼っておきます。相続税対策として、この暦年課税制度を使って親等から子・孫等へ毎年少しず生前贈与を行うことがありますが、将来の相続税申告に備えて贈与に関する契約書等を用意したり、金銭の授受については、通帳等で確認できるよう振込にしたりするなど、贈与の事実を記録に残しておくことも大事です。
    また、相続人が「争続人」とならないよう、十分に対策を練った遺言を作成しておくことも重要です。

    事務所で相続案件を目にする度、遺言等の事前対策の重要性をひしひしと感じるところです。

    参考 相続時精算課税制度のあらまし|国税庁

    (事務スタッフ 髙木)

    感染症の予防

    2023-10-18 | 新型コロナ関連 >

    感染症の予防

    朝晩は肌寒くなり、どこからともなく金木犀の香りが漂う秋らしい季節になってきました。

    新型コロナウイルスの感染者数は全国的に減少傾向が続いているものの、空気が乾燥するこれからの季節は、再度感染が広がる恐れがあり、注意が必要とされています。
    また、季節外れのインフルエンザの流行により、学級閉鎖や学年閉鎖になった学校もあるようです。
    これから本格的に流行する季節になり、インフルエンザも、新型コロナ流行前より感染者数が多くなることが予想されています。

    新型コロナウイルスが5類となり、マスクなしで行動する人がかなり増え、当事務所でもマスクの着用は個人の判断とさせていただき、打ち合わせの際のお茶のご提供も再開しており、基本的には新型コロナウイルス流行前と同じ態勢に戻っているものの、手洗いうがいや換気など、基本的な感染対策は続けていきたいと思います。

    (事務スタッフ 平尾)

    民事訴訟手続きのIT化について

    2023-09-06 | 判例・法令等 >弁護士の業務内容 >

    民事訴訟手続きのIT化について

    民事訴訟法等の一部を改正する法律が2022年5月25日に公布され、民事訴訟手続きのIT化が加速しています。そのうち「当事者双方がWEB会議、電話会議により弁論準備手続期日・和解期日に参加する仕組み」については2023年3月1日に既に施行されています。また公布後2年以内(2023年度中)には、「当事者がWEB会議により口頭弁論期日に参加する仕組み」が施行予定です。
    今までは、当事者(代理人弁護士)のどちらかが実際に裁判所へ出向かないと、電話会議による弁論準備手続きや和解期日は成立しませんでしたので、代理人弁護士が交互に裁判所へ出向いたり、より裁判所に距離的に近い方が裁判所へ出向いていましたが、今回の改正により、原告、被告の双方ともWEB会議や電話会議での参加により弁論準備手続や和解時期日が行えることとなりました。
    また、提出した書面の陳述は口頭弁論期日でしかできず、今まではWEB会議や電話会議では口頭弁論期日はできなかったのですが、今回の改正(施行は2023年度中)では、口頭弁論期日も双方WEB会議や電話会議でできるようになります。
    WEB会議や電話会議でできる期日が増えることにより、弁護士が裁判所まで出向く時間や交通費等のコストも削減されるため、裁判手続きの効率化が図られることが期待されます。
    今後も、上記のほかに、訴状等のオンライン提出や、訴訟記録の原則電子化等、IT化はますます進んでいき、これにより、裁判手続きのさらなる合理化が進むと思われます。
    当事務所でも、民事訴訟手続きのIT化に対応できるよう、各自のブラッシュアップ等、鋭意取り組んでいきます。

    【参考】法務省 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について
      

    (事務スタッフ 山村)

    自転車乗車時、ヘルメットをかぶっていますか?

    2023-07-18 | 判例・法令等 >

    自転車乗車時、ヘルメットをかぶっていますか?

    道路交通法の一部改正が本年(令和5年)の4月1日より施行され、全ての年齢において、自転車乗用中のヘルメット着用が努力義務化され、大きなニュースになりました。
    ヘルメット着用の新しいルールが施行されてしばらく経ちますが、個人的な体感としては、小学生くらいまでのお子さんがヘルメットを着用している様子を目にすることが多くなってきましたが、それ以外の年齢層になると、まだまだ少ないように思います。

    兵庫県警によると、令和4年中に兵庫県内において、自転車乗用中に22人の方が交通事故により亡くなっており、そのうちの21人の方がヘルメットをかぶっておられなかったそうです。また、約6割の方は頭部に致命傷を負っているとのことなので、ヘルメット着用の重要性がよくわかります。
    ただ、自転車用のヘルメットには、スポーツタイプのほかにも、ファッション性の高いデザインのものなど、さまざまなので、着用する際はSG(一般財団法人製品安全協会)マークやJIS(日本工業規格)マーなどの付いた衝撃吸収性能などの安全基準を満たした製品かどうかもポイントになりそうです。

    当事務所でも交通事故の事案を取り扱う機会が多く、様々な事故の様子を目にしてきました。事故の当事者になる可能性を少しでも低くするために、私自身もより一層安全運転を心掛けたいと思います。

    なお、当事務所では所員は交代して夏季休暇をとっておりますが、お盆期間中も含め、平日は通常通り執務しております。お困りごと、ご相談の際はご連絡ください。

    兵庫県警察-自転車ヘルメット着用の努力義務化(hyogo.lg.jp)

    (事務スタッフ 髙木)

    梅雨

    2023-06-20 | 季節のおたより >

    梅雨

    近畿地方は5月29日に梅雨入りが発表されました。
    平年より8日早い梅雨入りだそうです。

    2023年は平年と比較して、日本への台風接近数は夏の前半ほど多くなる見通しとのことです。
    6月2日の台風の際には県内でも早朝から警報が出ており、JRは計画運休や運転見合わせを行っていました。
    6月下旬から7月上旬にかけての台風の発生数は平年並みか、平年より多くなるそうなので、今後も大雨等の災害に注意が必要です。

    じめじめした梅雨や、台風の時期はできれば早く終わってほしいものですね。

    新型コロナウイルスの分類が5類感染症になり、蒸し暑い日も多くなってきたことから、当事務所では、原則的に来客時にお茶をご提供する取扱いに戻しています。
    空調の温度調整にも配慮しておりますが、暑い、寒いと感じた場合は、設定温度を調整させていただきますので、お打ち合わせ中でも弁護士、事務スタッフまで遠慮なくお伝えください。

    (事務スタッフ 平尾)

    今年もクールビズをはじめました

    2023-05-19 | お知らせ >

    今年もクールビズをはじめました

     5月も半ばをすぎ、日差しがまぶしく、新緑の美しい季節となりました。
     今年も当事務所はクールビズをはじめました。
     気象庁から発表された3ヶ月予報によると、今年の夏も気温がまた平年より高くなる見込みのようです。今年は5月とは思えないほどの暑さが続いています。体がまだ暑さに慣れていないので、熱中症に気を付けたいと思います。
     
     なお、ゴールデンウィーク明けから、当事務所ではお打合せの際のマスク着用については必須ではなく、みなさまのご意向に沿わせていただいております。また、お茶の提供もご希望の方にはお出ししておりますので、遠慮なく事務にお申し付けいただければ幸いです。お打合せやご相談で当事務所へお越しの際には、どうぞお気軽な服装でお越しくださいませ。

    (事務スタッフ 山村)

    AIの活用と法律相談

    2023-04-26 | その他 >

    AIの活用と法律相談 

     最近、OpenAI社が開発した人工知能(AI)による対話型のサービスであるchatGPTが何かと話題になっています。2023年3月に公開されたばかりのGPT-4版にアメリカの司法試験(Uniform Bar Exam)の問題を回答させたところ、上位10%に相当する成績を出したとのニュースもあり、AIの進化には驚かされます。
     法律相談を投げかけても、即座に回答が得られるとのことですが、chatGPTによる回答は、論理的にもっともらしく見える一方で、参考文献や根拠法が架空のものであったり全く無関係のものであったりすることもあり、人の手によるファクトチェックが重要となることを看過してはなりません。
     AIは迅速かつ手軽に情報収集が可能であり、うまく活用すれば作業効率を高められるため、今後の成長に期待したいところですが、進歩した技術を使う側にも適切に活用することが求められそうです。

    弁護士 清水貴大

ページトップへ