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当事務所が担当した事件の裁判例が「自保ジャーナル」NO.2172/2024年12月26日号に掲載されました

2025-01-07 | 新着情報 >お知らせ >

当事務所が損害保険会社からの依頼で担当した事件の裁判例(神戸地裁 2024年1月17日判決)が「自保ジャーナル」NO.2172/2024年12月26日号に掲載されました。

狭路での自動二輪車と自動車との離合時の接触による人身事故として、自動二輪車の運転手が頸部痛及び両手しびれ、腰痛を訴え、自賠責の後遺障害等級認定において、各神経症状の残存につき併合14級の後遺障害を認定された事案において、裁判所は、受傷機転 の有無、被害者主張の受傷経緯や受傷部位のずれ、事故態様に関する主張の変遷、傷病内容に他覚的所見がないこと等から、事故態様や受傷機序に関する被害者供述の信用性を否定し、自賠責の認定を覆し、事故による受傷を否定した裁判例となります。

あくまで事例判決となるものですが、事故態様と受傷内容の整合性だけでなく、訴訟戦略として求釈明を適時出して被害者供述を細かく特定させていったうえで、刑事記録とカルテ開示により被害者供述を時系列にして詳細かつ具体的に信用性を吟味した結果、被害者供述の信用性を弾劾することができ、自賠責の認定を覆したものとなります。

以上

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