2019-04-15 | 新着情報 >
当事務所が担当した事件の裁判例が「自保ジャーナル」NO.2031/2019年2月14日号に掲載されました。
当事務所が交通事故の被害者からの依頼で担当した事件の裁判例(平成30.7.11神戸地裁第1民事部判決、平成29年(ワ)第401号、損害賠償等請求事件(全部認容、確定)が「自保ジャーナル」NO.2031/2019年2月14日号52頁に掲載されました。
頚部痛及び腰部痛の後遺障害等級併合14級を残す51歳男子の被害者について、加害者側からの素因減額の主張に対し、MRI検査において、頸部に骨棘の形成、脊柱管狭窄及び神経椎間孔狭窄が認められ、脊髄・神経根圧迫の状態が疑われ、椎間板ヘルニアによる頚椎症と診断され、腰部に椎間板L2/L3、L3/L4の変性及び軽度の膨隆の状態が認められるものの、本件事故以前に頚部痛及び腰部痛の通院歴がないこと、担当医が症状、治療への影響が懸念されるような既往症、基礎疾患がないと回答していること等から、これを排斥した事案として掲載されました。