2019-06-28 | 新着情報 >
当事務所が担当した事件の裁判例が「自保ジャーナル」NO.2040/2019年6月27日号に掲載されました。
当事務所が損害保険会社からの依頼で担当した事件の裁判例(平成30・12・13神戸地裁第1民事部判決、平成28年(ワ)2109号 損害賠償請求事件等)が「自保ジャーナル」NO.2040/2019年6月27日号145頁以下に掲載されました。
過失割合の認定として、片側1車線道路上で右折待機中の大型貨物車の後方で誘導中に中央線を越えて対向普通貨物車に接触した被害者(歩行者)の過失を3割とし、逸失利益の基礎収入について、休業損害の基礎収入の認定とは異なり、将来も事故直前と同様の残業が行われる蓋然性が高いと認める証拠はなく、被害者の経歴から事故がなかったとしても定年まで事故時の勤務先に勤め続けた蓋然性も低いとして、事故前3か月の収入を年収に直した金額ではなく契約上の収入(残業代を含まない)を基礎収入と認定したことに大きな特徴がある裁判例となります。