新着情報

HOME  >  新着情報  >  当事務所が担当した事件の裁判例が「自保ジャーナル」NO.2094/2021年9月23日号に掲載されました

当事務所が担当した事件の裁判例が「自保ジャーナル」NO.2094/2021年9月23日号に掲載されました

2021-09-28 | 新着情報 >

当事務所が担当した事件の裁判例が「自保ジャーナル」NO.2094/2021年9月23日号に掲載されました。

当事務所が損害保険会社からの依頼で担当した事件の裁判例(令和3・3・17広島高裁判決、令和2年(ネ)261号、損害賠償等請求控訴事件(確定))が「自保ジャーナル」NO.2094/2021年9月23日号145頁に掲載されました。
修理工場による保険会社への代車費用の請求が、借り受けを偽装したもので、車両借受名義人(交通事故では被害者)と修理工場の共謀による欺罔行為と認定し、保険会社から同人らに対する調査費用等の損害賠償請求を認定した裁判例ですが、このような類型の架空請求案件が訴訟にまでなることは比較的、事例として希少であるうえ(訴訟外での解決例は別として)、架空請求であることの有無が真っ向から争われるなか、多数の間接事実をもとに架空請求であることを認定した裁判例となります。
なお、この場合の損害賠償として、調査費用の実額だけでなく、不正請求の対応に要した弁護士費用につき、具体的な着手金、日当、報酬の一部を認めるなど、他の損害元金の10%にとどまらない実額に近い内容での弁護士費用自体を損害として認定している点もポイントとなる裁判例となります(この点については、訴訟詐欺的な意味合いの請求となるため、弁護士費用が付帯的な損害ではなく、まさに直接的な損害となるという判断が根底にあるものと推測されます)。

ページトップへ