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当事務所が担当した事件の裁判例が「自保ジャーナル」NO.2103/2022年2月10日号に掲載されました

2022-03-04 | 新着情報 >

当事務所が損害保険会社からの依頼で担当した事件の裁判例(令和3・6・24神戸地裁判決(掲載当時は控訴中)が「自保ジャーナル」NO.2103/2022年2月10日号91頁に掲載されました。

元臨床心理士で59歳無職の男性が、交通事故による被害として、自賠責から後遺障害等級12級6号右肩関節機能障害、同12級7号右膝関節機能障害、同12級7号右足関節機能障害、同12級7号左足関節機能障害の併合10級の認定を受けたものの、これに加え、10級11号右肩関節機能障害、12級13号右手指機能障害も残存しており、後遺障害としては併合8級となると主張するとともに、就労復帰の可能性があったとして休業損害や逸失利益も請求していた案件ですが、裁判所としては、自賠責同様の後遺障害等級しか認めず、休業損害、逸失利益も全否定した裁判例となります。

後遺障害については、カルテから、治療途中のリハビリにより可動域が改善している経過をふまえ、後遺障害診断時の可動域の大きな悪化については因果関係を不明と判断し、休業損害、逸失利益については、事故当時無職であったことに加え、アルコール依存症や糖尿病の既往症があったこと等からこれを全面的に否定し、これらの既往症による影響として素因減額も認めたものとなります。

なお、掲載時は、控訴中と記載されていますが、控訴審判決でも判断の主たる枠組みは変わらず、後遺障害、休業損害、逸失利益の判断は同様の認定となっております。

以上

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