2022-10-18 | 新着情報 >
当事務所が損害保険会社からの依頼で担当した事件の裁判例(令和4・1・27神戸地裁判決)が「自保ジャーナル」NO.2119/2022年10月13日号に掲載されました。
事故の被害者が、労災において12級13号の後遺障害等級を認定された事案でしたが、裁判所は、神経学的所見及び画像所見に明らかな異常所見は認められず、後遺障害等級は14級9号にとどまるものとして、労災の判断を覆し、労災より低い後遺障害等級を認定した裁判例となります。
大量のカルテを精査し、画像所見と症状の整合性、各神経学的所見の推移、特に初診時や治療初期の検査結果等を精緻に分析した結果、労災の認定を覆すことができたものですが、被害者がサーキットのミニバイク4時間耐久レースに出場することができていたという個別の特殊事情も裁判官の心証に少なからず影響を与えたのかもしれません。
なお、被害者からは控訴されましたが、控訴審でも裁判所の判断の枠組みは変わらず、一審判決の内容を前提とした和解が成立しています。
以上