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当事務所が担当した事件の裁判例が「自保ジャーナル」NO.2155/2024年5月11日号に掲載されました

2024-04-12 | 新着情報 >

当事務所が担当した事件の裁判例が「自保ジャーナル」NO.2155/2024年4月11日号に掲載されました。

当事務所が損害保険会社からの依頼で担当した事件の裁判例(1審神戸地裁 2022年11月28日判決 2審大阪高裁2023年6月28日判決)が「自保ジャーナル」NO.2155/2024年4月11日号に掲載されました。
事故の被害者が、自賠責において自賠責10級11号左足関節機能障害、同9級15号左拇趾~第5趾機能障害の併合8級と認定され、労災認定では自賠責同様に10級左足関節機能障害、同9級左第1~5趾中足指関節機能障害が認定、それに加えて同12級右手関節機能障害の併合7級の後遺障害を残したと認定された事案でしたが、裁判所は、足関節及び足趾関節の可動域制限を否定し、後遺障害認定について、局部に頑固な神経症状を残す12級の左足痛にとどまるものとして、自賠責や労災の判断を覆し、後遺障害等級を低く認定した裁判例となります。
あくまで事例判決となるものですが、大量のカルテを精査した結果として治療途中の時点と後遺障害診断時における可動域制限の不整合が認められたことや、行動調査結果と後遺障害認定結果との矛盾を主張立証すること等により、自賠責や労災の認定を覆すことができたものとなります。
なお、被害者からは1審判決について控訴されましたが、控訴審も原審の判断を維持し、控訴が棄却され、1審判決の内容が確定しました。
                                  

以上
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