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当事務所が担当した事件の裁判例が「自保ジャーナル」NO.2162/2024年7月25日号に掲載されました

2024-08-27 | 新着情報 >

当事務所が損害保険会社からの依頼で担当した事件の裁判例(神戸地裁 2023年7月20日判決)が「自保ジャーナル」NO.2162/2024年7月25日号に掲載されました。

事故の被害者が、自賠責の後遺障害等級認定において、左足関節の機能障害に関し10級11号、左拇趾の機能障害に関し12級12号、併合9級と認定を受けていた事案でしたが、裁判所は、カルテ開示の結果明らかとなった治療期間中に測定された可動域の結果や既往症による影響を考慮し、自賠責の判断を覆し、左足関節の機能障害については12級7号、左拇趾については14級9号の神経障害の限度で認定し、最終的な後遺障害等級を併合12級相当として、自賠責よりも低く認定した裁判例となります。
あくまで事例判決となるものですが、大量のカルテを精査した結果、治療途中の時点と後遺障害診断時における可動域制限の不整合が認められたこと等により、自賠責の認定を覆すことができたものとなります。

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