2020-06-05 | 新着情報 >
緊急事態宣言は解除されましたが、当事務所では、感染予防及び拡散防止のため、引き続き弁護士、事務職員ともマスクを着用させていただいております。
また、ご来所の際は、感染症拡大予防のため、マスクの着用と玄関口で手指の消毒のご協力をお願い申し上げます。
マスクをお持ちでない場合、スタッフからマスクをお渡しするともに、着用をお願いするお声掛けをさせていただきます。
お茶の提供も控えさせていただいておりますが、ご希望の方はお淹れいたしますので、遠慮なく担当までお伝えください。
冷房のため、打ち合わせ中窓を閉めている際に、お打ち合わせが1時間を超える場合等、事務スタッフが入室し、換気を行わせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。
神戸明石町法律事務所
2020-04-16 | 新着情報 >
当事務所では、新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言の発令を受け、交代勤務、在宅勤務の導入を開始しました。
弁護士については、随時、交代で在宅勤務を行っており、すぐに連絡がつながらず、ご不便をおかけすることがあるかと存じますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
交代勤務、在宅勤務を行う期間については、5月6日までを予定していますが、今後の社会情勢、緊急事態宣言の延長の有無等をみながら、執務体制についてあらためて検討していく予定です。
2020-04-07 | 新着情報 >
兵庫県でも4月7日(火)に緊急事態宣言が出されました。
当事務所では、感染予防及び拡散防止のため、弁護士、事務職員ともマスクを着用させていただいております。
また、お茶の提供も控えさせていただいておりますが、ご希望の方はお淹れいたしますので、遠慮なく担当までお伝えください。
2020-03-23 | 新着情報 >
このたび、ホームページを一部リニューアルしました。
一部リニューアルの具体的内容としては、法人向け業務のなかに「不祥事調査、危機管理対応」の項目を追加しました。
これまでのホームページにおいても、「企業法務」の項目のなかに「危機管理」について説明するページを作っていましたが、昨年11月から本年1月にかけて、某外郭団体の第三者委員会において不祥事調査を行ったことを機に、「不祥事調査、危機管理対応」についてより注力していく必要性を感じ、ホームページを一部改訂させていただいた次第です。
また、事務所理念についても、よりシンプルにしました。皆様とのお約束としてよりシンプルでわかりやすいものにし、事務所が一丸となって理念の体現に向けて邁進していけるよう、今後も改善を続けていきます。
弁護士報酬基準についても、本年1月から、これまでより詳細な基準を作成し、弁護士費用を分かり易くしていますので、上記改訂を機にホームページ上も修正させていただきました。
その他、弁護士紹介のページも一部加筆しています。
今後も、ホームページ含め、事務所理念やビジョン実現のための改善に取り組み続けたいと思います。
2019-12-23 | 新着情報 >
年末年始の当事務所の休業期間は下記のとおりとさせていただきます。
2020年も皆様にとって幸多き年になりますようお祈り申し上げます。
記
休業期間 12月28日(土)~1月5日(日)
松谷卓也弁護士が、神戸商工会議所主催の企業経営者向けの就業規則変更と労務戦略の
ポイントの講師を担当することになりました。
開催要領は下記のとおりで、参加費は無料となっております。
どうぞご参加ください。
日時 2019年10月24日(木) 14:00~15:30
場所 神戸商工会議所 3階会議室
住所 神戸市中央区港島中町6-1
ポートライナー「市民広場」駅下車、北へ徒歩5分
先着30名様 ※最少催行人数10名
お申し込みはこちらのホームページから
もしくはこちらから神戸商工会議所へFAXにてお申し込みください。
就業規則変更のポイント【PDFダウンロード】
松谷卓也弁護士が、あいおいニッセイ同和損害保険主催の企業経営者向けの労使トラブル対策伝授セミナーの講師を担当することになりました。
開催要領は下記のとおりで、参加費は無料となっております。
どうぞご参加ください。
日時 2019年9月27日(金) 14:00~16:00(受付開始 13:30)
場所 あいおいニッセイ同和損保神戸支店 4階会議室
住所 神戸市中央区明石町19番地
先着50名様(1社2名までとさせていただきます)
締切 2019年9月20日(金) ※定員になり次第、締め切らせていただきます。
お申し込みはこちらからあいおいニッセイ同和損害保険へお申し込みください。
2019-06-28 | 新着情報 >
当事務所が担当した事件の裁判例が「自保ジャーナル」NO.2040/2019年6月27日号に掲載されました。
当事務所が損害保険会社からの依頼で担当した事件の裁判例(平成30・12・13神戸地裁第1民事部判決、平成28年(ワ)2109号 損害賠償請求事件等)が「自保ジャーナル」NO.2040/2019年6月27日号145頁以下に掲載されました。
過失割合の認定として、片側1車線道路上で右折待機中の大型貨物車の後方で誘導中に中央線を越えて対向普通貨物車に接触した被害者(歩行者)の過失を3割とし、逸失利益の基礎収入について、休業損害の基礎収入の認定とは異なり、将来も事故直前と同様の残業が行われる蓋然性が高いと認める証拠はなく、被害者の経歴から事故がなかったとしても定年まで事故時の勤務先に勤め続けた蓋然性も低いとして、事故前3か月の収入を年収に直した金額ではなく契約上の収入(残業代を含まない)を基礎収入と認定したことに大きな特徴がある裁判例となります。
2019-04-15 | 新着情報 >
当事務所が担当した事件の裁判例が「自保ジャーナル」NO.2031/2019年2月14日号に掲載されました。
当事務所が交通事故の被害者からの依頼で担当した事件の裁判例(平成30.7.11神戸地裁第1民事部判決、平成29年(ワ)第401号、損害賠償等請求事件(全部認容、確定)が「自保ジャーナル」NO.2031/2019年2月14日号52頁に掲載されました。
頚部痛及び腰部痛の後遺障害等級併合14級を残す51歳男子の被害者について、加害者側からの素因減額の主張に対し、MRI検査において、頸部に骨棘の形成、脊柱管狭窄及び神経椎間孔狭窄が認められ、脊髄・神経根圧迫の状態が疑われ、椎間板ヘルニアによる頚椎症と診断され、腰部に椎間板L2/L3、L3/L4の変性及び軽度の膨隆の状態が認められるものの、本件事故以前に頚部痛及び腰部痛の通院歴がないこと、担当医が症状、治療への影響が懸念されるような既往症、基礎疾患がないと回答していること等から、これを排斥した事案として掲載されました。