2023年度、2024年度に引き続き、松谷卓也弁護士が2025年度の神戸市の包括外部監査人に選任されました。
当事務所が損害保険会社からの依頼で担当した事件の裁判例(神戸地裁姫路支部 2024年5月21日判決)が「自保ジャーナル」NO.2177/2025年3月13日号に掲載されました。
未明の青信号交差点での右折自動車と対向の直進自動車の衝突について、直進自動車側の運転手が飲酒の上、制限速度を100キロ以上も超過した異常な高速度で走行したことが原因であると認め、専ら直進自動車側の運転手の過失により生じた事故として右折自動車側の過失を否定した裁判例となります。
あくまで事例判決となるものですが、道路交通法上、直進車両が優先されることからすると、大幅な速度超過があったとしても対向右折車側の過失を完全に否定することは難しいことが多いなか、本件は、判決の文面上は明確ではないものの、飲酒の事実も考慮されたのではないかと推測されます。
以上
清水貴大弁護士が、尼崎商工会議所主催の中小企業向けの「人事労務管理の基礎講座」の講師を担当することになりました。
開催要領は下記のとおりとなっております。
詳細は次の案内をご確認ください。
日 時:2025年5月20日(火) 10:00~17:00
会 場:尼崎商工会議所5階501会議室(尼崎市昭和通3-96)
定 員:15名(先着順)
申込方法:①WEB 案内のQRコードからお申込みください
②FAX 案内の申込書に記載して尼崎商工会議所へFAX送信して
ください
当事務所が損害保険会社からの依頼で担当した事件の裁判例(神戸地裁 2024年1月17日判決)が「自保ジャーナル」NO.2172/2024年12月26日号に掲載されました。
狭路での自動二輪車と自動車との離合時の接触による人身事故として、自動二輪車の運転手が頸部痛及び両手しびれ、腰痛を訴え、自賠責の後遺障害等級認定において、各神経症状の残存につき併合14級の後遺障害を認定された事案において、裁判所は、受傷機転 の有無、被害者主張の受傷経緯や受傷部位のずれ、事故態様に関する主張の変遷、傷病内容に他覚的所見がないこと等から、事故態様や受傷機序に関する被害者供述の信用性を否定し、自賠責の認定を覆し、事故による受傷を否定した裁判例となります。
あくまで事例判決となるものですが、事故態様と受傷内容の整合性だけでなく、訴訟戦略として求釈明を適時出して被害者供述を細かく特定させていったうえで、刑事記録とカルテ開示により被害者供述を時系列にして詳細かつ具体的に信用性を吟味した結果、被害者供述の信用性を弾劾することができ、自賠責の認定を覆したものとなります。
以上
年末年始の当事務所の休業期間は下記のとおりとさせていただきます。
2025年も皆様にとって幸多き年になりますようお祈り申し上げます。
記
休業期間 12月28日(土)~1月5日(日)
当事務所は、第78期司法修習予定者の皆様を対象とする事務所説明会を実施いたします。
詳細はリクルートをご参照ください。
2024-08-27 | 新着情報 >
当事務所が損害保険会社からの依頼で担当した事件の裁判例(神戸地裁 2023年7月20日判決)が「自保ジャーナル」NO.2162/2024年7月25日号に掲載されました。
事故の被害者が、自賠責の後遺障害等級認定において、左足関節の機能障害に関し10級11号、左拇趾の機能障害に関し12級12号、併合9級と認定を受けていた事案でしたが、裁判所は、カルテ開示の結果明らかとなった治療期間中に測定された可動域の結果や既往症による影響を考慮し、自賠責の判断を覆し、左足関節の機能障害については12級7号、左拇趾については14級9号の神経障害の限度で認定し、最終的な後遺障害等級を併合12級相当として、自賠責よりも低く認定した裁判例となります。
あくまで事例判決となるものですが、大量のカルテを精査した結果、治療途中の時点と後遺障害診断時における可動域制限の不整合が認められたこと等により、自賠責の認定を覆すことができたものとなります。
2024-04-12 | 新着情報 >
当事務所が担当した事件の裁判例が「自保ジャーナル」NO.2155/2024年4月11日号に掲載されました。
当事務所が損害保険会社からの依頼で担当した事件の裁判例(1審神戸地裁 2022年11月28日判決 2審大阪高裁2023年6月28日判決)が「自保ジャーナル」NO.2155/2024年4月11日号に掲載されました。
事故の被害者が、自賠責において自賠責10級11号左足関節機能障害、同9級15号左拇趾~第5趾機能障害の併合8級と認定され、労災認定では自賠責同様に10級左足関節機能障害、同9級左第1~5趾中足指関節機能障害が認定、それに加えて同12級右手関節機能障害の併合7級の後遺障害を残したと認定された事案でしたが、裁判所は、足関節及び足趾関節の可動域制限を否定し、後遺障害認定について、局部に頑固な神経症状を残す12級の左足痛にとどまるものとして、自賠責や労災の判断を覆し、後遺障害等級を低く認定した裁判例となります。
あくまで事例判決となるものですが、大量のカルテを精査した結果として治療途中の時点と後遺障害診断時における可動域制限の不整合が認められたことや、行動調査結果と後遺障害認定結果との矛盾を主張立証すること等により、自賠責や労災の認定を覆すことができたものとなります。
なお、被害者からは1審判決について控訴されましたが、控訴審も原審の判断を維持し、控訴が棄却され、1審判決の内容が確定しました。
2024-04-01 | お知らせ >
2023年度に引き続き、松谷卓也弁護士が2024年度の神戸市の包括外部監査人に選任されました。