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各種損害賠償

名誉棄損

名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的名誉)をいい、主観的な名誉感情の侵害だけではいまだ名誉棄損とはなりません。

また、人格的価値といっても、それは人に対する社会的評価に関係する人格的価値を意味し、社会的評価に関係しない人格的価値の侵害は、プライバシー侵害にあたることはあっても、名誉棄損とはなりません。

名誉棄損は、加害者による事実の適示により、社会的名誉が低下したことにより成立することとなり、仮に、適示された事実が真実であったり、真実と信じるについて相当な理由が認められる場合でも、当該行為は名誉棄損を構成することになりますが、表現の自由の保障の観点から、公表事項の公共利害関係性と公益目的での公表という2つの要件を満たす場合には、例外的に不法行為責任が阻却されるものとされています。

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