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刑事事件

刑事事件はスピードが命です。
警察に被疑者として逮捕された場合、警察にて最大48時間、検察にて最大24時間の身体拘束がなされた後、勾留申請がなされ、勾留の決定から最大10日間、その後の勾留延長がされた場合にはさらに最大10日間(最初の勾留から合計20日間)の身体拘束がなされることになります。
捜査機関は、上記の逮捕から勾留の満期までの間に、現場検証、被疑者の取り調べ等の捜査を行い、被疑者の処分を決定することとなりますが、検察が被疑者を起訴した場合、刑事裁判となり、この段階になると、弁護人としても被疑者の刑を軽くするよう情状酌量を求めるしかできないことがほとんどで、有罪を争うことは極めて困難なケースが多く、身体的・精神的負担も重くなっているのが実状です。

そのため、刑事弁護においては、できる限り早期段階でご相談いただき、迅速に弁護士が被疑者と接見して犯罪の有無や犯罪事実等の具体的状況を確認し、否認事件においては、虚偽の自白調書が作成されないよう取調に対する対応方針を協議し、嫌疑不十分の疑いを抱かせる資料、状況証拠等の収集が重要で、情状弁護事件においては被害者との示談交渉等を行い、検察官の起訴をとどまらせる弁護活動が重要となります。

また、当事務所では、刑事告訴等、被害者側の弁護活動も行わせていただいております。刑事告訴は、単に相手方の刑事責任の追及のためだけではなく、民事事件における立証資料の収集としても機能する側面があることから、戦略的に検討いただくことをご提案しております。

被疑者弁護(起訴前)

着手金 20万円(税込22万円)~50万円(税込55万円)
報酬金 20万円(税込22万円)~50万円(税込55万円)

被告人弁護(起訴後)

着手金 20万円(税込22万円)~50万円(税込55万円)
被疑者弁護から引き続いてご依頼いただく場合、半額程度。
但し、否認事件の場合は別途お見積りとさせていただきます。
報酬金 30万円(税込33万円)~50万円(税込55万円)

※保釈決定、勾留の阻止、勾留延長の阻止、被害者との間の示談成立等の際の成功報酬については、協議のうえ別途お見積りさせていただきます。

刑事告訴
刑事告発
着手金 20万円(税込22万円)~

※事案の内容によっては、事前に協議のうえ、捜査機関による受理時に報酬を請求させていただくことがあります。

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