相続問題の予防は遺言書作成が一番有効です。 愛するご家族、ご遺族を争続人にせず、相続人として適切かつ安心して財産を受け取ることができるよう、最後のメッセージとして、遺言を残してはいかがでしょうか。
遺産の残し方は、財産額や相続人の数、希望する分配方法、事業承継の有無、対立する相続人の有無等、遺言者の置かれた立場、希望によって様々で、手法としても、生前贈与、死因贈与、遺言等の複数の方法があります。 遺言については、自筆証書遺言なのか、公正証書遺言か選択する必要がありますが、当事務所においては、遺言書の効力、明確性等の問題から、基本的には公正証書遺言の作成をお勧めしております。
また、遺言にあたっては、実際に相続が開始してから、遺言書にしたがって遺産を分配し、執行する役割を果たす遺言執行者を選任することもでき、当事務所においては遺言執行者についてもお引き受けしておりますので、遺言内容に応じた適切な遺言執行者がいない場合等はご相談下さい。
遺言書 作成 手数料 |
定 型 | 10万円(税込11万円)~20万円(税込22万円) | ||
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非定型 | 経済的利益 | 弁護士費用の計算式 (消費税別途) |
弁護士費用 (早見表) |
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300万円以下 | 20万円 | 20万円(税込22万円) | ||
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
経済的利益の1%+17万円 | 20万円(税込22万円)~ 47万円(税込51万7000円) |
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3000万円を超え 3億円以下の場合 |
経済的利益の0.3%+38万円 | 47万円(税込51万7000円)~ 128万円(税込140万8000円) |
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3億円を超える場合 | 経済的利益の0.1%+98万円 | 128万円(税込140万8000円)~ |
※特に複雑又は特殊な事情がある場合には、協議のうえ、個別にお見積させていただきます。また、公正証書遺言を作成する場合、公証人の手数料が別途必要となります。
基本報酬 | 経済的利益 | 弁護士費用の計算式 (消費税別途) |
弁護士費用 (早見表) |
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300万円以下 | 30万円 | 30万円(税込33万円) | |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
2%+24万円 | 30万円(税込33万円)~ 84万円(税込92万4000円) |
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3000万円を超え 3億円以下の場合 |
1%+54万円 | 84万円(税込92万4000円)~ 354万円(税込389万4000円) |
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3億円を超える場合 | 0.5%+204万円 | 354万円(税込389万4000円)~ |
※遺言執行にあたり、裁判手続や特殊な手続が必要となる等、別途手続を要する業務が発生した場合、基本報酬と別に当該手続のための着手金、報酬が必要となることがあります。