債務不履行等による損害賠償責任を追及する場合、相手方の債務不履行の事実については、損害賠償を請求する側で立証しなければならないところ、企業間における損害賠償請求の場合には、会社経営を理解していなければどのような資料が存在するかわからないため、資料の存在を指摘したり、開示、提出を要求することはできず、不十分な訴訟活動となることは免れ得ません。
これは、個人が企業に損害賠償を請求する場合も同様であり、企業に対する損害賠償請求を行い、適切な金額の賠償を受けるためには、企業の実務、内情等に関する知識は必要不可欠と言っても過言ではありません。
また、損害賠償請求における損害論は、これまで交通事故分野における損害論を中心に発展してきたものであるため、交通事故における損害賠償請求の知識は、企業の債務不履行、不法行為に基づく損害賠償請求においても大いに役立つものです。
また、個人間の紛争においては、人の気持ち、紛争に至った経緯、依頼者の希望、ニーズを重視して交渉、問題解決に当たらせていただき、依頼者をはじめとする関係者の皆様にとって最適となる解決方法を模索、立案することを心がけております。
弁護士費用の目安については、弁護士費用のページをご参照ください。