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破産、個人再生

複数の業者から借入れを行い返済が困難になっていたり、業者に借金を返済するために他の業者から借入れをするという自転車操業に陥っている等、現状を放置していると、ご自身の生活のみならず、ご家族の生活も立ち行かなくなるばかりです。 このような場合、債務整理を行い、生活の再建を図る必要があります。 債務整理の方法としては、①裁判外で各債権者と個別に支払交渉を行う方法である任意整理と、②裁判所を利用して、法的に債務の支払いを免れるための手続きである自己破産、③裁判所を利用して、債務の一部カットを受けたうえで、残額について分割支払いをしていく手続きである個人再生等がありますが、借入状況、資産、収入、生活状況等を把握したうえで、状況に応じて生活再建のために最も適切な債務整理の方法を考える必要があります。 当事務所は、ニーズに応じた生活再建策を提案し、スピーディーに対応させていただきます。

自己破産(同時廃止) 着手金 20万円(税込22万円)~30万円(税込33万円)
非事業者の自己破産
(管財事件)
着手金 30万円(税込33万円)~50万円(税込55万円)
予納金 20万5000円~
事業者の自己破産
(管財事件)
着手金 50万円(税込55万円)~
予納金 20万5000円~
個人再生 着手金 30万円(税込33万円)~50万円(税込55万円)

※上記はいずれも財産、従業員数、債権者数も少ない場合の自己破産申立手続費用の目安となります。財産、負債額、従業員数、関係人の数、事件処理に要すると見込まれる執務量に応じ、個別に費用をお見積させていただきます。予納金は最終的には裁判所が決定し、当事務所が決めることができるものではありませんのでご注意ください(上記はあくまでひとつの目安です)。

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