高齢化社会が進み、2012年の時点で65歳以上の高齢者の割合が25%を超え、高齢者の4人に1人が認知症とその予備軍(軽度認知障害)と言われており、2025年には、65歳以上の高齢者の割合は30%を超え、高齢者の3人に1人が認知症とその予備軍になると言われています。
そして、認知症等により、本人の判断能力が低下していれば、預貯金等の財産管理、医療や福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産売買など各種取引、加害者に対する損害賠償請求を行う必要があっても、適切な取引、権利行使は期待できず、消費者被害も含め本人が不利益を被る可能性があります。
また、障がい者(知的障がい者、精神障がい者等)の場合は、4親等の親族が事実上、身上監護と財産管理を行っていますが、将来的に、親が高齢または病気により、本人のために身上監護と財産管理を行うことが困難になる事態が考えられます。
このように、本人の判断能力が十分でない場合に、申立てにより、家庭裁判所が成年後見人を選任し、成年後見人が本人のために身上監護、財産管理等を行う制度が成年後見制度です。
当事務所では、家庭裁判所からの選任により成年後見人に就任し、財産管理業務を行っているだけでなく、成年後見申立ても行っておりますので、お気軽にご相談ください。
申立費用 | 15万円(税込16万5000円)~30万円(税込33万円) 財産額、案件の複雑さの程度等に応じてお見積りさせていただきます。 また、弁護士費用の他に鑑定費用が必要となることもあります。 |
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