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不正競争

模倣行為

不正競争防止法2条1項3号は、「他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為」を不正競争行為としています。

形態模倣行為の典型例は、いわゆるデッドコピーないし直接的利用及び隷属的模倣等で、先行新商品開発者の労力、費用の成果を完全に模倣し、先行新商品に本質的な改変を加えることもなく、先行新商品が開拓した市場に参入する点で問題となるものです。

不正競争の救済方法としては、差止請求、損害賠償請求等の民事的救済措置だけでなく、刑事訴追等の方法もあります。

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