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不動産取引

不動産は、資産価値として多額になることが多く、経営上も重要な財産となることが一般的であり、不動産取引に失敗があってはならないものです。

また、不動産取引は、法律問題の坩堝であり、更地、農地、建物付の土地、中古建物、新築建物、区分所有マンション、商業ビル等、対象となる不動産によって、注意すべき点も適用される法律も異なるものです。

不動産取引にあたっては、仲介業者を介して行われることが多く、仲介業者を利用することでのメリットがあることも確かですが、仲介業者はあくまで取引成立を目指して仲介を行うことに主眼があり取引成立に対する否定的意見は消極的になることがあること、売り手と買い手の双方の仲介をしている場合は利益相反的な問題が生じることもあることを忘れてはならず、仲介業者に頼むだけで安心しきってよいものではありません。

弁護士は、あくまで依頼者側の立場において、法律のプロ、紛争処理・予防のプロとして問題点を分析、検討し、対応させていただきます。
不動産取引全般のリーガルチェック、対応だけでなく、瑕疵担保責任、仲介業者とのトラブル、不動産取引に伴う境界問題等、お気軽にご相談下さい。

弁護士費用の目安については、弁護士費用の頁をご参照下さい。

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