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刑事事件

接見

逮捕・勾留によって身体拘束を受けている被疑者又は被告人と面会することを接見といいます。

一旦、身体拘束をされてしまうと、日常の生活空間から遮断され、自由に外部との連絡、行き来、情報取得ができなくなるうえ、厳しい取調べが行われるため、身体的・精神的に非常につらい状況に置かれてしまいます。

また、逮捕段階(最大72時間)では、家族の面会自体が認められておらず、勾留された場合であっても、接見禁止決定がされた場合、家族の面会はできません。

さらに、勾留後、警察署で家族の面会ができる場合でも、面会は平日の日中に、15分~20分程度の時間に限定され、面会には警察官が立ち会うことになり、会話の内容についても制約を受けます。

これに対して、弁護人または弁護人となろうとする者の場合、逮捕段階であっても接見できるうえ、原則として、接見日時の制限はなく、警察官等の立会いなくして、接見できますので、身体拘束を受けている被疑者と早期に接見して、事情を聴き取ったうえで適切なアドバイスを行い、職場への連絡、被疑者からの要望をご家族に伝えるためには、早期に弁護士にご依頼いただくことをおすすめします。

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