特定商取引法とは、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引を公正にし、購入者等が受けることのある損害の防止を図ることによりその利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もって国民経済の健全な発展に寄与することが目的とされた法律です。
消費者保護と取引の公正という二面的理念・性質から、民法の特則として定められているもので、上記の取引、販売を行う業者としては、特定商取引法を踏まえて、契約書等の書面を作成する必要があります。