株主代表訴訟とは、株主が会社のために取締役の会社に対する責任を追及する訴訟です(会社法847条)。
取締役の会社に対する責任は本来は会社が追及すべきものですが、実際は取締役間の馴れ合い等の特殊な関係から、会社が積極的に取締役の責任を追及することは期待できないことがあり、会社、ひいてはその株主の利益が害されるおそれがあるため、会社ひいては株主の利益の確保を図るため、会社法上認められたものです。
もっとも、あらゆる株主に株主代表訴訟の原告適格を認めると、濫訴の弊があることから、公開会社においては、定款に別段の定めがない限り、株主代表訴訟の着手時の6ヶ月前から訴訟終了の時まで、継続して株主である必要があります(会社法847条1項)。