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敷金返還請求

敷引特約について、最高裁は、平成23年3月24日判決において、居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、契約当事者間にその趣旨について別異に解すべき合意等のない限り、通常損耗等の補修費用を賃借人に負担させる趣旨を含むが、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものであるから、賃借人は特約のない限り、通常損耗等について原状回復義務を負わず、その補修費用を負担する義務も負わないため、敷引特約は消費者である賃借人の義務を加重するものであることを前提に、「当該建物に生じる通常損耗等の補修費用として通常想定される額、賃料の額、礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし、敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものである場合には、当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り、信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって、消費者契約法10条により無効となると解するのが相当である。」と判示しています。

このように、敷引特約が有効かどうかは、最高裁が判示した基準や特段の事情の有無が問題となりますので、賃貸借契約が終了し、居住用建物から退去する際、高額な敷引特約が設定されている場合は、弁護士にご相談下さい。

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