借地借家法は、建物の賃貸借について期間の定めがある場合、当事者が期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす旨の規定が定められ、賃貸人からの更新拒絶の通知又は解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引き換えに建物の賃借人に対して、財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければすることができないとされ、かかる規定は、強行規定として、この規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは無効とすることが定められています。
また、建物賃貸借だけでなく、土地の賃貸借についても、借地借家法上、同様の規定が設けられています。
そのため、更新拒絶が法的に有効かどうかは、契約書だけを見て判断できるものではありませんので、賃貸人から、賃貸借契約の更新を拒絶された場合、まずは弁護士にご相談下さい。