更新拒絶、賃貸人からの解約への対応で説明したとおり、賃貸人からの更新拒絶や解約が有効かどうか判断する際の考慮要素の一つとされるのが、立退料(賃貸人が明渡しの条件として又は明渡しと引き換えに賃借人に対して、財産上の給付をする旨の申出)です。
立退料の算定は、事業用物件か居住物件かによっても異なりますし、明確な基準はないものです。
居住用物件であれば、一般的には賃借人の引越し費用や新たな物件を借りるに際して必要となる敷金・礼金等の移転にかかる実費と立ち退きにより消滅することになる借家権、借地権の財産的価値を基準にして算定することになると言われています。
事業用物件については、これとは異なる要素により算定する方法もありますので、詳しくはご相談下さい。
但し、立退料は、あくまで正当事由の補完として考慮されるものですので、高額の立退料の提示があれば当然に認められるものではなく、賃貸人側にそもそも物件使用の必要性がない場合等、賃貸借契約を終了する賃貸人側の事情に十分な理由がなければ、立ち退きに応じる必要はないことに注意を要するものです。