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建築紛争

建築瑕疵

建築瑕疵の種類としては、設計上の瑕疵と施工上の瑕疵があり、瑕疵の判断基準としては、第一次的に請負契約で定めた工事内容が明確である場合には、その内容に反するか否かにより判断し、第二次的には請負契約で定めた工事内容が不明確である場合に、諸般の事情(建築基準法令や技術水準等)から当事者間の合意内容を合理的に解釈し、その内容に反するか否かにより判断することになります。

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