土地の売買の際によく問題となるのが、隣地との境界問題です。
代々相続されてきたような古い土地や地方では、境界がはっきりと決められていないことも多く、隣地との間で境界が分からないこと、双方で言い分が異なることがよくあります。
境界の立証方法としては、公図、登記簿謄本による土地面積、過去の売買契約の経緯、目印となる壁等から推測していくことになりますが、経緯が昔に遡りすぎて不明となっており、最終的に分からず、時効による解決をせざるを得ない場合もあります。