共有不動産の利用方法について、共有者間で円滑な協議が出来ない、利用方法について意見の大きな食い違いがあるなどの理由により、共有状態を解消するための手段が民法258条による共有物分割請求です。
民法258条は、以下のような分割方法を定めています。
①現物分割・・・共有物の現物を分割する方法
②代償分割・・・共有者に債務を負担させ他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
③競売(換価分割)・・・裁判所が強制的に共有不動産の競売を命じ、競売代金から費用を差し引いた残額を共有持分に応じて分配する方法
どの分割方法が適切かは、当事者の希望を含め、事案によりけりですが、分かり易い例でいうと、一般的な居宅をケーキのように現物分割することはできませんし、不動産の単独取得を希望する共有者が代償金を支払えるだけの金銭がなければ代償分割を行うことはできません。
また、競売の場合は、任意売却よりも価格が安くなる場合が通例ですし、持分の保持を望む共有者から持分を奪うことにもなるので、他の分割ができない場合又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときに限って裁判所が命じることができる最後の手段となります。
なお、共有者全員の合意があれば、共有者全員による任意売却を行い、売却代金を共有者が分けることも可能で、競売よりも当事者全員にとって利益となることが多いことから、実務上は、重要な選択肢となります。
その意味でも、まずは、訴訟によらず、共有関係を解消する方法を協議するのが通常と考えられますが、訴訟になった場合、①現物分割であれば、物理的に分割できるかどうか、土地の広さや形状、建物の構造(分割して構造上、利用上の独立性があり、区分所有として、区分登記ができるか)、用途、分割後に利用できない土地や価値が著しく低下しないかどうかなどを検討し、②代償分割であれば、共有物を特定の者に取得させるのが相当で、共有物の価格が適正に評価され、取得希望の共有者に支払能力があり、このような方法をとっても共有者間の実質的公平を害しないかといったことが検討されますが、裁判所は、現物分割を代償分割よりも必ずしも先に検討すべきという立場は採用しておらず、事案に応じて適切な方法が選択されることになります。
以上のとおり、共有物分割請求は、裁判になった場合の見通し、費用、各共有者の意図や希望を踏まえて行う必要があり、分割にあたっては法律論だけでなくバランス感覚、調整力も求められるものとなります。
以上