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不動産取引

瑕疵担保責任

「瑕疵」とは、目的物が通常有すべき品質・性能を欠くことを意味します。

不動産における瑕疵としては、建物が建築基準法等の建築法規に違反する形で建築されているといった法律違反の瑕疵、建物に売買や請負契約で定められた設計図、仕様書にしたがった施工が行われていないといった契約違反の瑕疵、取引上通常要求される品質、性能に劣っている場合の瑕疵などがあります。

売買の対象となった不動産に瑕疵があった場合、契約の解除、損害賠償、瑕疵の修補等が認められますが、瑕疵担保責任の追及には時間的な制限があり、例えば、売買契約の場合は瑕疵を知ったときから1年以内に行使する必要があるので、注意が必要です。

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