後見制度支援信託は、本人の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として親族後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託し、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするには、あらかじめ家庭裁判所が発行する指示書が必要になる制度で、本人の財産を適切に保護するための方法の一つです。
裁判所の運用上、専門職以外の親族等が後見人に選任されている場合で、本人の預貯金等の流動資産が相当額あり(基準となる金額については、各裁判所により異なります。)、裁判所が必要と認めた場合に利用されることになります。