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成年後見

任意後見制度

任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見受託者)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約 (任意後見契約)を公証人の作成する公正証書によって締結し、これを登記するというものです。

そして、本人の判断能力が低下した後に、本人、配偶者、4親等内の親族又は任意後見受任者の申立てにより、家庭裁判所が、任意後見監督人を選任し、この段階で、任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見監督人の監督のもと、任意後見契約で決めた事務を行うことで、本人の意思にしたがった適切な保護を図ることが可能になります。

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