成年後見人等の権限は、以下のとおりです。
後見 | 保佐 | 補助 | |
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成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為 | 日常の買物などの生活に関する行為以外の行為 | 重要な財産関係の権利を得喪する行為等(民法第13条1項記載の行為) | 申立ての範囲内で裁判所が定める行為(民法第13条1項記載の行為の一部に限る。)(本人の同意が必要) |
成年後見人等に与えられる代理権 | 財産に関する全ての法律行為 | 申立ての範囲内で裁判所が定める特定の行為 (本人の同意が必要) | 同左 |
また、成年後見人等の職務は、①本人の財産を適正に管理すること(財産管理義務)、②本人の身上を監護すること(身上監護義務)、③後見人として行った職務の内容を家庭裁判所に報告すること(報告義務)の3点です。