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成年後見

申立権者及び成年後見人等候補者

申立てができる人(申立権者)は、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、市町村長、検察官です。

また、成年後見人等には、本人のためにどのような保護が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになりますが、本人の親族、法律、福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれることになります。

なお、平成28年における裁判所の統計では、配偶者、親、子、兄弟姉妹及びその他親族が成年後見人等に選任されたものが全体の約28.1%、 親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたものが全体の約71.9%となっており、その内訳は、弁護士が全体の約23.2%、司法書士が約27.1%、社会福祉士が約11.5%となっています。

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