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交通事故

症状固定

症状固定については、自賠責における支払基準において準用される労働者災害補償保険における「障害等級認定基準」において、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときをいう。」ものとされています。

交通事故にかかわる紛争においては、加害者側の保険会社と被害者との間で、症状固定時期について争われることも多いですが、症状固定時期は最終的には裁判所によって、医師の判断も考慮したうえで、受傷の程度、症状経過、治療経過、通院頻度等を総合考慮して判断されるもので、かかる症状固定時以降の治療費、休業損害等の人的損害については原則として因果関係が否定され、その後の損害については後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益等の問題として判断されることになります。

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