症状固定後、残存する症状については後遺障害として、後遺障害慰謝料、逸失利益にかかわる損害賠償を請求していくことになりますが、その前提として重要となるのが自賠責における後遺障害等級の認定です。
自賠責においては、14級から1級まで、後遺障害の等級が定められているところ、各等級ごとに後遺障害慰謝料額、逸失利益算定の基礎となる労働能力喪失率が定められており、被害者又は加害者からの請求により、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書等の各種資料に基づき、被害者に残存する症状について後遺障害等級を認定することとなります。
自賠責の認定には、裁判所に対する拘束力が認められるものではありませんが、実務上、自賠責の認定が訴訟においても重要視される傾向にあることは否定できません。 そのため、後遺障害に関して適切な損害賠償を受けるためには、交通事故の初期の段階から、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書等の資料の記載に矛盾や脱漏のないよう、意識する必要があります。