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交通事故

全損と分損

交通事故において、事故車両の所有者は、必要かつ相当な修理費用を請求できますが、修理が不可能な場合や、事故当時の事故車両の時価額が修理代を上回るような場合には、事故車両の車両価格と売却代金の差額を請求しうるにとどまります。

修理費用については、相手方が対物保険で対応する場合には、修理工場と保険会社のアジャスターとの間で修理費用について協定が締結されることが一般的ですが、このような協定がない場合には、修理工場の見積書やアジャスターの意見書等を元に、修理内容の必要性、相当性が争われることとなります。

また、車両の時価額については、レッドブック(「オートガイド自動車価格月報」)記載の価額を元に判断されるのが一般的ですが、事故によっては他の立証方法を検討する必要があります。

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