2020-10-09 | その他 >
電子マネーサービスを通じて、銀行預金を不正に引き出される被害が、ニュースや新聞でも大きく取り上げられています。
今回のバーチャル口座の被害は、契約している携帯会社で自ら口座を開設していなくとも、氏名、生年月日、4桁の暗証番号、銀行口座番号が分かれば、不正出金被害のリスクが高まるそうです。
そのため、経理担当者として、こまめに通帳記帳をし、取引履歴に不審なところがないか注意したいと思います。
なお、当事務所では、依頼者の皆様からの預り金を管理しており、同預り金口座については、インターネットバンキングは登録せず、キャッシュカードも作らず、印鑑と通帳のみでしか引き出せないよう厳重に管理させていただいておりますが、このニュースに触れ、経理担当として、より気を引き締めて業務全般に当たらなければいけないと感じています。
(事務スタッフ 髙木)