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    成長

    2019-11-29 | 季節のおたより >

    冬と秋を行ったり来たりするような、気温差のある日々が続いていますが、
    皆様いかがお過ごしでしょうか。

    当事務所にある観葉植物たちは寒さにも負けず、新芽を増やして成長しており、
    毎日の観察がちょっとした楽しみになっています。

    そんなグリーンたちを、来所されたお客様から立派だとお褒めいただくことが
    ありました。

    殺風景になりがちなオフィスにグリーンは温かみを添えてくれますね。

    鉢がそろそろ窮屈そうになってきたので、暖かい季節になったら、
    一回り大きな鉢に植え替えてあげたいと考えています。

    これから本格的に寒くなってまいりますが、皆様お身体ご自愛ください。

    (事務スタッフ 平尾)

    依頼者本人確認規程について

    2019-11-05 | お知らせ >事務対応について >

    法律事務所においては、職務の適正を確保するため、依頼者の方への本人特定事項の確認に関する必要な事項が日弁連により定められています。

    そのため、示談等裁判所外で解決し、解決金等を弁護士の預り金口に200万円以上お預りする際は、本人確認のための書類(免許証の写し等)をお預りしています。

    ご依頼いただいている案件について、上記のとおり本人確認書類を弁護士からお願いすることがございますが、適正な職務の確保のため、ご協力をお願いいたします。

    (事務スタッフ 山村)

    ドライブレコーダー

    2019-10-01 | 弁護士の業務内容 >

    2019年8月10日、常磐自動車道において、男女が乗った自動車が、あおり運転を行った挙げ句、進路を塞ぎ、後車を無理やり停車させて、後車の運転者の顔面を何度も殴打する事件が発生し、その様子が記録されたドライブレコーダー映像が、連日、ニュースで取り上げられたことは記憶に新しいかと思います。

    このようなあおり運転等トラブル時の防衛策として、最近、ドライブレコーダーが売れているようで、ドライブレコーダーを活用した自動車保険も損害保険会社から発売されているようです。

    交通事故損害賠償の場面においても、当事者間において、事故態様、過失割合が争われる場合、ドライブレコーダーは重要な証拠となります。

    例えば、信号機の色はどうだったのか、相手車両側に進路変更、右左折の合図はあったのか、一時停止場所での一時停止はあったのか、減速の程度やタイミングはどうだったのか等、ドライブレコーダー映像を確認することで、事実関係が明らかになることがあります。

    もっとも、ドライブレコーダーの性能、撮影範囲により、事実関係が明らかとならない場合もあること、交通事故現場の状況、ドライブレコーダー搭載車両側の進路変更、右左折の合図の有無、車両の接触箇所等、ドライブレコーダー映像だけでは判断し難い事実があることから、ドライブレコーダー映像を前提としても、他の証拠を含めた総合的な事実認定が必要であるうえ、過失割合については、専門的な知見に基づく検討、分析が必要となります。

    事故態様に関する証拠としては、事故現場で立会人の指示説明を聞いた警察官が作成する実況見分調書を含む刑事記録、事故現場周辺の防犯カメラ映像、車両の損傷状況を移した写真、修理費の見積書、当事者、目撃者の供述内容等が考えられます。

    このうち、実況見分調書については、警察に刑事事件として受理されない場合(物件事故として処理された場合等)は作成されないうえ、刑事事件として受理された場合でも、現場立会いにおける警察への指示、説明内容によっては、認識している事実とニュアンスも含め異なるものが作成されてしまう可能性もあり、注意が必要です。

    そのため、交通事故に合われた場合、早期に弁護士に相談されることで、警察への届出方法、現場立会い時の注意点を含めたアドバイスを受けられるうえ、適切な証拠の収集、選別、過失割合の検討、分析を行うことが可能となります。

    弁護士 守屋 明

    消費税増税

    2019-08-20 | 事務対応について >

    8月後半に入り、連日30度を超えていた暑さもひと段落したところでしょうか。
    当事務所は、お盆期間中も通常通り執務し、途中台風の影響もありましたが、
    スタッフ一同元気に執務に取り組んでいます。

    さて、今年の10月1日から、消費税が増税されます。
    弁護士報酬についても、10月以降は10%となります。
    委任契約が10月以前でも、報酬発生が10月以降であれば、税率は10%と
    なりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

    (事務スタッフ 髙木)

    絵画

    2019-07-31 | 事務対応について >

    暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
    短かった梅雨も明け、毎日気持ちの良い晴れのお天気が続いていますね。

     

    当事務所の会議室内にはこの季節にぴったりのセミの絵画や、
    当事務所からも近い神戸ハーバーランドの風景画等を飾っております。
    事務所へお越しの際、一息ついていただき、ぜひご覧いただければと存じます。

     

    何かお困りごと等ございましたら、お気軽にお問合せください。
    スタッフ一同お待ちしております。

     

    (事務スタッフ 藤原)

     

     
     

    今年もクールビズ始めました

    2019-06-14 | 事務対応について >季節のおたより >

    あじさいの花が少しずつ色づき始め、梅雨の気配を感じる時期となりました。
    今月に入り東海、関東甲信、北陸、東北南部が梅雨入りしたとみられると発表がありましたが、関西地方ではいまだ梅雨入りしておらず、東北南部が近畿より梅雨入りが早いのは1974年以来だそうです。

    当事務所では、今年もクールビズを実施しております。9月末ころまでを予定し、節電、地球環境の維持・向上、業務効率化のため、原則、ノーネクタイでお打合せやご相談などをさせていただいておりますので、当事務所へお越しの際には、どうぞお気軽な服装でお越しくださいませ。
    また、お打合せやご相談の際の部屋の空調温度は適温になるよう気を配ってはおりますが、適温でない場合は、遠慮なくスタッフまでお伝えいただければと思います。

    (事務スタッフ 山村)

    自動運転車両に関する法的責任の所在等について

    2019-06-04 | 弁護士の業務内容 >

    2019年6月1日、横浜市内を走る新交通システム「シーサイドライン」が逆走して車止めに衝突する事故が発生しました。

    「シーサイドライン」はコンピューターで制御された自動運行の車両ですが、最近では、皆様の身近でも、自動ブレーキシステム等、運転の一部が自動化された自動運転車が発売されるに至っています。

    このような自動車の運転の自動化を受けて、昨今、自動運転車両が事故を起こした場合の法的責任の内容、所在が盛んに議論されています。

    この点、自動運転車両といっても運転の一部自動化から、運転の完全な自動化まで様々なレベルがあり、レベルによって責任の所在も異なるものと考えられます。

    例えば、基本的な動作をコンピューターが行い、緊急時のみ運転者が対応するレベル3の自動運転車が事故を起こしたケースでは、システムの不具合により事故が生じた場合には、運転者に不法行為責任は生じず、製造メーカー等が製造物責任を負うものと考えられます(ただし、運転者が運行供用者責任を負う可能性はあります。)が、緊急時にシステムが要請した動作を運転者が行わなかった場合には、運転者に過失が認められ、運転者に不法行為責任が生じるものと考えられます。

    現在の交通事故事件では、基本的には、事故の当事者や、車両の所有者が当事者となることが多く、製造メーカーの製造物責任が問われることは少ないのが現状ですが、高レベルの自動運転車両が導入された暁には、そもそも事故の責任が運転者の注意義務違反にあるのか、システムの欠陥にあるのかといった点等、これまでにない新たな争点が生じる可能性があります。

    当事務所でも自動運転車両の導入に伴って生じる責任の内容、所在といった新たな争点について勉強会を行っていますが、今後の議論、自動運転のシステムについては、動向を注視し、勉強し続けていきたいと思います。

    弁護士 大本 健太

    電話応対時に気をつけていること

    2019-04-04 | 事務対応について >

    当事務所へは毎日たくさんのお電話をいただきます。
    顧問先様、依頼者様、裁判所、弁護士会、事件の関係先に、相手方の当事者など、様々な方からのご連絡です。

    弁護士も裁判所へ出ていたり、打合せに入っていたりと、お電話をいただいても折り返しのご連絡とさせていただくこともあります。

    そこで、スムーズにおつなぎできるよう、徹底していることがあります。

    まず、個人の方からご連絡をいただいた場合、お名前をフルネームでお伺いしています。フルネームでお伺いすることで、案件を特定しやすく、取違えにくくなります。

    そして、顧問先様や裁判所など、複数の案件が関係しているところからいただくご連絡の場合には、弁護士に取り次ぐ前に、どの案件に関するご連絡かを確認させていただいております。

    さらに、事務スタッフが当事者のお名前とざっくりしたご用件の内容をお伺いできれば、スムーズに弁護士とお話しいただけるのではないかと考えています。
    とても基本的なことですが、弁護士に取り次いだ後のお話しが、少しでもスムーズに進むことで、スピード感を感じていただけたら嬉しく思います。

    (事務スタッフ 髙木)

    緑の効果

    2019-02-22 | 事務対応について >

    寒い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
    年が明け、早くも2月後半となりました。

    寒い季節でもグリーンの植物などを目にするとどこか心が落ち着きますよね。
    事務所内ではグリーンの観葉植物を置いております。
    グリーンにはリラックス効果があると言われており、
    お越し頂いた皆様に少しでもリラックスしていただければと存じます。

    何かお困りごと等ございましたら、お気軽にお問合せください。
    スタッフ一同お待ちしております。

    (事務スタッフ 藤原)

    新年のご挨拶

    2019-01-07 | ごあいさつ >季節のおたより >

    新年あけましておめでとうございます。

    今年は幸先がよく、当事務所で担当した事件の裁判例が「金融・商事判例」の1月1日号に掲載されました。

    また、当事務所開設後、毎年の恒例行事として、西宮神社に初詣し、祈祷を受けた後におみくじを引いているのですが、今年は「大福」というおみくじが当たりました。「大福」のおみくじは、平成最後の年にえびす様の大きな福を受けてもらおうと考案され、用意されたおみくじの筒に1本ずつ入っているそうで、大吉よりさらに縁起の良いものという位置づけとされているそうです。

    当事務所に相談に来られる方は、何かしらの悩みを抱えて来られますが、法律を踏まえた戦略的なアドバイスだけでなく、これらの明るい兆し、プラスの福の力を皆様にもお分けすることができればと思います。

    今年一年もどうぞよろしくお願いいたします。

    弁護士 松谷 卓也

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