2023-03-22 | 事務対応について >
厚生労働省より、マスク着用の考え方の見直しが発表され、新しい方針での運用が始まりましたが、当事務所では基本的に、ご相談やお打合せを対面で行っていること、新型コロナウイルス感染症の感染法上の分類が5月までは2類のままである状況を踏まえ、もうしばらくの間は、これまで同様、引き続き感染症対策として以下の通り対応させていただきますので、ご理解、ご協力のほど よろしくお願いいたします。
<2023年3月13日以降の対応>
・弁護士、事務員のマスク着用
・ご来所いただく皆様への マスク着用、アルコール手指消毒のお願い
・会議室の換気
・お茶の提供見合わせ(ご希望の方はお申しつけください)
(事務スタッフ 髙木)
2023-03-06 | 判例・法令等 >
現在日本には、所有者不明土地の面積が、九州以上にあると言われており、社会問題となっています。
所有者不明土地とは、相続等の際に、土地の所有者についての相続登記が行われていない等の理由により、不動産登記簿を確認しても現在の所有者が不明、または所有者が判明していても、その所在が不明で連絡がつかない土地のことをいいます。
所有者不明土地があると、災害が発生した際の復旧、復興事業や、土地の取引が進めにくくなったり、土地が共有となっている場合、全ての共有者の所在が判明していない限り、その土地を売却することが難しくなります。
そこで、所有者不明土地の発生を防止するための方策として、民法等が改正され、そのうち不動産登記法の改正により、相続登記の申請の義務化が2024年4月1日から、氏名・住所の変更登記の申請の義務化が2026年4月までに施行されることになりました。
また、義務化の一方で、土地を手放すための制度として、相続土地国庫帰属法が新たにでき、相続した土地の国庫帰属制度が始まります。
相続土地国庫帰属制度とは、相続等により、望まず取得した土地を国に引き取ってもらい、管理不全を防ぐことを目的とした制度です。
これまでは、財産のうちの一部の不要な土地だけを放棄することはできず、相続放棄により、そもそも最初から相続人ではなかったこととして、預貯金を含む全ての財産を放棄するしかありませんでしたが、この制度を利用することにより、要件(建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がないこと、土壌汚染や埋設物がないこと、危険な崖がないこと、権利関係に争いがないこと、担保権等が設定されていないこと、通路など他人によって使用されていないこと)を満たせば、審査料や負担金は必要ですが、法務大臣の承認を受けて、相続した不要な土地を国に引き取ってもらい、手放すことができるようになります。
これにより、相続に際し、財産の中に不要な土地がある場合でも、これからは相続放棄以外の方法を選択する選択肢もできたといえます。
もっとも、実際の運用や使い勝手としての課題もあるため、実際に国庫帰属制度の利用を検討される際は、専門家にご相談いただくのがいいのではないかと思います。
(事務スタッフ 平尾)
2023-01-17 | その他 >
2023年が始まりました。
私は神戸で生まれ、神戸で育ち、神戸で学生生活を送り、神戸で仕事をしてきました。
1995年の阪神・淡路大震災からもう28年となります。毎年、年が明けると、鎮魂の気持ちになります。当時はあまりの事態に、自分の理解の範囲をはるかに超えてしまい、途方に暮れたことを昨日のことのように覚えています。
しかし、町並みは以前の活気を徐々に徐々に取り戻し、新しい神戸に生まれ変わってきました。
現在、ロシアの侵攻や物価高、感染症の収束も未だ見えないですが、かならず乗り越えられると信じて、自分のなすべきことをなし、少しずつでも成長し、前へ進んでいきたいと気持ちを新たにしています。
皆様も、なにかお困りごとがあれば当事務所へお気軽にご相談ください。お力になれるよう、スタッフ一同全力で取り組ませていただきます。
(事務スタッフ 山村)