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    感染症の予防

    2023-10-18 | 新型コロナ関連 >

    感染症の予防

    朝晩は肌寒くなり、どこからともなく金木犀の香りが漂う秋らしい季節になってきました。

    新型コロナウイルスの感染者数は全国的に減少傾向が続いているものの、空気が乾燥するこれからの季節は、再度感染が広がる恐れがあり、注意が必要とされています。
    また、季節外れのインフルエンザの流行により、学級閉鎖や学年閉鎖になった学校もあるようです。
    これから本格的に流行する季節になり、インフルエンザも、新型コロナ流行前より感染者数が多くなることが予想されています。

    新型コロナウイルスが5類となり、マスクなしで行動する人がかなり増え、当事務所でもマスクの着用は個人の判断とさせていただき、打ち合わせの際のお茶のご提供も再開しており、基本的には新型コロナウイルス流行前と同じ態勢に戻っているものの、手洗いうがいや換気など、基本的な感染対策は続けていきたいと思います。

    (事務スタッフ 平尾)

    オミクロン変異株

    2022-02-16 | 新型コロナ関連 >

    オミクロン変異株

    新型コロナウイルスの新規感染者数のこれまでにない規模での感染拡大が続いており、今まで以上に人との接触に注意し、感染対策をすることが求められています。

    当事務所では、毎日の執務開始前の清掃はもちろん、打ち合わせで会議室を使用した際は、その都度インターホンやドアノブ、椅子や机等の人の手に触れる箇所のアルコール消毒、昼食は各自別室で摂り、マスクなしで接することがないようにする等、感染症対策を徹底しています。

    ご来所の際は、正しいマスクの着用をお願いするとともに、入り口にアルコール消毒液を設置しておりますので、ご利用ください。

    今までも打ち合わせ時間が1時間を超える場合は、5分程度の換気をさせていただいていましたが、オミクロン株による新規感染者数の増加を受け、厚労省が推奨する30分に1度に回数を増やして換気を行っています。
    そのため、打ち合わせ中に度々事務スタッフが窓の開閉のため入室させていただくことになりますが、ご理解いただければ幸いです。

    重症化しないから大丈夫ではなく、一日も早い収束のために、引き続きしっかりと感染対策をしていきたいと思います。

    (事務スタッフ 平尾)

    厳重警戒の夏

    2021-08-05 | 新型コロナ関連 >

    厳重警戒の夏

    新型コロナウイルスの影響により、史上初めて1年延期され、緊急事態宣言下で開幕した東京オリンピックも残すところあと数日となりました。
    大会関係者の感染も相次ぎ、ほとんどの会場が無観客で行われるなど異例な状況ですが、中継やニュースを観て各国の選手の活躍を応援しています。

    新型コロナウイルスの変異株「デルタ株」によって感染者数増加はさらに増加しており、東京都では感染者数が3000人を超える日が続いています。
    兵庫県では8月末までまん延防止等重点措置を実施しています。
    度重なる緊急事態宣言等により、緊急事態宣言慣れが起こり、緊張感が薄れてしまい、「我慢の限界、我慢しつくした」といった声もありますが、感染を防ぐにはやはり一人ひとりが出来る対策を続けていくしかないように思います。

    新型コロナウイルスだけでなく、酷暑による熱中症も懸念されており、予報では今週から来週にかけて、最高気温が40℃に迫る地域もあり、危険な暑さが予想されています。

    当事務所では、感染予防及び拡散防止のため、冷房を入れていても窓を少し開けて換気をしていますので、お打ち合わせの際に暑く感じたり、逆に寒く感じた場合でも、設定温度を調整させていただきますのでご遠慮なくお伝えください。
    引き続きお茶の提供を控えさせていただいておりますが、水分補給のためにもご希望の方にはご用意させていただきます。

    なお、当事務所は、交代して所員が夏季休暇をとっており、お盆期間中も含め、平日は通常どおり営業しておりますので、お困りごと、ご相談の際はご連絡ください。

    (事務スタッフ 平尾)

    コロナと熱中症

    2020-08-31 | 新型コロナ関連 >

    コロナと熱中症

    厳しい残暑が続き、連日ニュースでも熱中症について取り上げられています。

    特に今年は新型コロナウイルス感染予防のためのマスク着用、外出自粛による体力低下の影響もあり、例年以上に熱中症リスクは高くなっているように感じられます。

    熱中症は重症化するとコロナの症状と似ていることもあり、医療機関では防護服を着用する等、コロナ対応が必要となり、感染症対策のために準備していた貴重な医療資源が熱中症患者対応にも使用されることになったり、病院によっては受け入れを拒否することもあるといわれています。

    【ご来所の皆さまへ】

    当事務所では、感染予防及び拡散防止のため、お茶の提供を控えさせていただいておりますが、水分補給のためにもご希望の方はお淹れいたしますので、ご遠慮なくお伝えください。

    エアコン使用中のお打ち合わせが1時間を超える場合等、事務スタッフが入室し、換気を行わせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

    この先も平均気温は平年より高い見込みで、コロナと熱中症対策の両方が必須のこの夏は、いつも以上に体調管理に気を配っていきたいと思います。

    (事務スタッフ 平尾)

    新しい生活様式

    2020-07-29 | 新型コロナ関連 >事務対応について >

    新しい生活様式

    新型ウィルスの感染拡大がとまりません。

    今後は、感染拡大予防と、経済活動を両立させるために、新しい生活様式と呼ばれる行動様式を各個人が徹底することが大事だと思います。

    当事務所も、外出から戻った際の手洗い、来訪者全員の手指アルコール消毒の徹底、ドアノブや会議室の机や椅子の消毒、1時間ごとの換気、執務室内でのスタッフ同士の距離の保持、スタッフ全員のマスク着用、時差出勤、スタッフの車通勤等を行っています。

    慣れないことばかりですが、感染拡大防止のため、できることはどんどんやっていきたいと思います。

    みなさまにはご不便やお手間をおかけすることもございますが、ご理解いただきたくお願いいたします。

    (事務スタッフ 山村)

    新型コロナ対応について

    2020-06-05 | 新型コロナ関連 >事務対応について >

    新型コロナ対応について

    新型コロナウイルスへの対策として出された緊急事態宣言は5月下旬で解除されましたが、第2波、第3波が来るとも言われており、まだまだ油断ができない情勢が続いております。

    当事務所としては、窓のある会議室のみの使用と換気及び座席間の一定距離の確保、お茶の提供サービスの中止、執務室の換気、スタッフのマスク着用、来訪者へのマスク着用のお願い、外出後のスタッフ・来訪者全員の玄関口での手指の消毒、スタッフの車通勤の許可等の感染症対策を引き続き講じながら、執務を行っています。今後、暑さ対策として、クーラーをつける際は、会議室の窓を閉めている場合がありますが、1時間に5~10分、窓を開けて換気し、次の打ち合わせと前の打ち合わせの間には換気のための時間を空けさせていただくことにしています。

    また、ケースに応じて、ZOOMやTeamsを利用したWEB法律相談も実施しておりますので、希望される方はスタッフまで詳細をお尋ね下さい。なお、WEB法律相談については、感染症対策の一環として開始しましたが、遠方のため当事務所に来所して打ち合わせすることが難しい場合、関係者全員が来所するスケジュール調整が難しい場合等に利用できる有用なツールの一つとして、感染症対策の終了にかかわりなく、今後も利用を続けていく予定です。

    弁護士 松谷卓也

    新型コロナウイルス感染症について

    2020-04-13 | 事務対応について >新型コロナ関連 >

    新型コロナウイルス感染症について

    新型コロナウイルス感染症について、お客様とスタッフの安心・安全確保の観点から、当事務所では下記の対応を行っております。

    所内での取り組み

    ・会議室、執務室の常時換気

    ・所内清掃の徹底

    ・スタッフのマスク着用

    ・外出後の手指の消毒

    お客様へのお願い

    体調不安のある方につきましては、2週間程度以降で改めて打ち合わせ日程の調整をさせていただきますので、事前にご連絡下さいますようお願いいたします。

     また、万が一ご来所後にコロナウイルスへの感染が確認された場合、速やかにお知らせいただければ幸いでございます。

     感染症拡大に伴い、根拠のない情報、誤った情報や噂がインターネット等で流ていますが、不確定な情報に惑わされることなく、冷静な判断、行動を心がけ、一日も早い収束をお祈り申し上げます。

    (事務スタッフ 平尾)

    新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と法的問題

    2020-04-10 | 新型コロナ関連 >

    新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と法的問題

    新型コロナウイルス感染症が国内外問わず拡大するなか、経済活動、社会生活に混乱が生じており、2020年4月7日付で、政府から緊急事態宣言が発令されています。

    当事務所としては、下記のとおり情報提供を行い、緊急事態宣言中においても、感染症対策を講じたうえ、法律相談を受け付ける予定です。

    1 労務関係

    ⑴ 職場における感染症対策

    職場での具体的な感染症対策としては、厚生労働省の「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組みについて」が参考になり、感染防止に向けた柔軟な働き方として、テレワークや時差通勤等の活用が注目されているところです(テレワークについては、厚生労働省の「テレワーク総合ポータルサイト」をご参照ください。)。

    ⑵ 労働者を休業させる場合の留意点

    労働者の労務提供と使用者の賃金支払は対価関係にあり(民法623条・ノーワーク・ノーペイの原則)、労働者が休業する場合、賃金支払義務がないのが原則です。

    しかし、労務提供できないことについて、使用者の「責めに帰すべき事由」(故意、過失又は信義則上これと同視すべきもの)がある場合、使用者は賃金支払義務を依然負うことになります(民法536条2条。なお、民法536条1項によると、不可抗力等当事者双方の責めに帰することができない事由による場合は賃金支払義務がありません。)。

    また、上記民法の規定は就業規則により排除できますが、その場合でも、労働基準法26条によると、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」の場合(故意、過失又は信義則上これと同視すべきものよりも広く、経営上の障害も不可抗力にあたらない限り含まれるとされます。)、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないとされます(強行規定)。

    そして、新型コロナウイルス対策を理由に労働者を休業させる場合、簡単に「不可抗力」と認定できるものではないもので、詳細は厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」をご参考にしてください。

    使用者が、労働者に発熱などの症状があることのみをもって(医師の診断を経ないで)、一律に休業をさせる対応をとった場合、これは使用者の自主的な判断で休業させる場合といえ、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当し、休業手当を支払う必要があります(前掲・厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」、同「新型インフルエンザ(A_H1N1)に関する事業者・職場のQ&A(平成21年10月30日)」参照)。

    なお、新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限(感染症法18条。なお、2020年2月1日付で新型コロナウイルス感染症が指定感染症に定められています。)等により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないとされています。

    また、労働者が、学校の一斉休業に伴い、子どもの面倒を見るために仕事を休まなければならない場合、これは労働者の意思によりなされたものであるため、当該欠勤について、使用者に賃金支払義務はないものと考えられます。

    ⑶ 採用内定の取消し

    採用内定の取消し(留保解約権の行使)については、裁判実務上、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当と認められない場合は無効であるとされ、裁判所も概して使用者のなした取消しに厳しい態度をとる傾向にあり、新型コロナウイルスに起因する経営悪化に際しての内定取消しについても、慎重な判断が求められます。

    2 資金繰り関係等

    新型コロナウイルスの影響で、売上が減少し、資金繰りにお困りの方が多いかと存じますが、中小企業への支援策に関しては、経済産業省のホームページに情報が集約されていますのでご確認ください。

    ⑴ リスケジュール

    各都道府県に設置された中小企業再生支援協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業に対して、窓口相談や金融機関との調整を含めた特例リスケジュール計画策定支援を行うようです(令和2年4月1日・中小企業庁の「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領を制定しました」)。

    ⑵ 賃料の支払猶予

    新型コロナウイルスの影響で、飲食店等の事業者において、賃料支払いが困難になるケースを受けて、国土交通省は、不動産賃貸業者に対して、テナントの置かれた状況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を要請しています(国土交通省「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、飲食店等のテナントの賃料の支払いについて柔軟な措置の実施を検討するよう要請しました」)。

    もっとも、上記はあくまで強制力のない要請にすぎず、賃貸人の任意の判断によるもので、かかる要請や新型コロナウイルスによる売上減少等を根拠に、当然に賃料の支払いを拒むことはできません。

    ⑶ 国税、厚生年金保険料等の納付猶予

    納期限までに公租公課の支払いが厳しい場合、国税や厚生年金保険料等については、法令の要件を満たすことで、納付の猶予制度が設けられています(国税庁「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」日本年金機構「【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について」)。

    ⑷ 法的整理

    金融機関等を含めた債権者との話合いによる解決が困難である場合、裁判所を利用した特定調停手続、再生手続、破産手続がありますので、ご相談ください。

    3 契約関係

    ⑴ イベントに伴う問題

    ア 緊急事態宣言に基づく措置

    緊急事態宣言により、特定都道府県知事は、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場等の施設管理者等に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請すること(新型インフルエンザ等特別措置法45条2項)、正当な理由なくこれに応じない施設管理者等に対しては、要請に係る措置を講ずべきことを指示することができるとされ(同法45条3項)、要請、指示をした場合、これを公表しなければならないとされています(同法45条4項)。

    イ 中止に伴う問題

    緊急事態宣言が発令される前から新型コロナウイルスの影響を受けて、イベントが相次ぎ自粛により中止となっているようですが、イベントによっては、中止の場合でもチケット代金を返還しないとの約款規定が定められていることがあるようです。

    これについては、消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)、民法548条の2第2項(みなし合意除外規定)との関係が問題となりますが、消費者の不利益を緩和する措置がとられている場合等、ケース・バイ・ケースで有効性が問題となります。

    他方、中止に関する規定がない場合、主催者側としては、チケット代を返還しなければならないことになります(民法536条1項)。

    ⑵ 非金銭債務の債務不履行

    新型コロナウイルスの影響を受けて、海外からの部品が入手できず、取引先に商品を納入できない場合等、非金銭債務の債務不履行については、取引先との契約における危険負担条項が規定されている場合、これにあてはまるかどうか検討が必要となります。

    危険負担条項が契約書に定められていないのであれば、この機会に契約書を見直すことも検討しておくべきでしょう。

    ⑶ 下請け関係

    取引内容や取引当事者の資本金額によっては、取引先との取引が下請法の適用対象となり、当該発注者の行為が下請法違反にあたる場合も考えられます(公正取引委員会「下請法の概要」)。

    例えば、成果物を指定の納期に納入したのに、発注者から新型コロナウイルスの影響により資金繰りが厳しいとして、約定どおりの期限に満額の報酬が支払われない場合、下請法違反(下請法4条1項2号、3号)にあたると考えられますので、公正取引委員会に相談・申立てをして調査や勧告を促すことも考えられます。

    なお、経済産業省は、下請等中小企業との取引において、納期遅れの対応や迅速・柔軟な支払いなど配慮するよう、関係団体を通じて親事業者に要請しています(経済産業省「新型コロナウイルス感染症により影響を受けている下請事業者との取引について、一層の配慮を親事業者に要請します」)。

    弁護士 守屋明

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