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    年末のご挨拶

    2020-12-22 | ごあいさつ >季節のおたより >

    年末のご挨拶

    今年も残すところあとわずかとなりました。

    新型コロナウイルスはいまだ終息せず、昨年まで25年続いたルミナリエが今年初めて中止になるなど、三密を避けるために様々な対策が取られていますが、感染者数は増加しており、まだまだ油断できない状況が続いています。

    当事務所としましても、出来る限りの感染症対策を続けていく予定です。

    年末年始、ご多忙のことと思いますが、くれぐれもお身体に気を付けてお過ごしください。

    本年もお世話になり、ありがとうございました。

    来年もどうぞよろしくお願いいたします。

     

    (事務スタッフ 平尾)

    民事訴訟手続のIT化

    2020-11-17 | 事務対応について >

    民事訴訟手続のIT化

    我が国では裁判手続のIT化をフェーズ1からフェーズ3までの3段階を経て実現する予定となっており、フェーズ1はその1段階目です。フェーズ1では、法改正を要することなく現行法の下でIT機器の整備や試行等の環境整備により実現可能となるものについて、速やかに実現を図っていきます。この例として、電話会議に加えてTeamsを活用したウェブ会議等のITツールを積極的に利用したより効果的・効率的な争点整理の試行・運用を開始することが挙げられており、現行法下で実施されるものとして民事訴訟法の「弁論準備手続」または「書面による準備手続」として行われます。

    本年2月から、フェーズ1として、東京地方裁判所など一部の裁判所で取り扱われる民事訴訟事件の争点整理手続として、MicrosoftTeamsを活用してのウェブ会議が始まりました。

    神戸地方裁判所においても、担当部によって活用されています。当事務所が担当している民事事件においても、担当弁護士が事務所にいながら、MicrosoftTeamsで裁判所と相手方代理人と当方をウェブ会議で繋ぎ、準備手続を行っています。

    今後、書面の提出や期日調整、事件管理などもすべてオンライン化されることが予定されており、新型ウィルスの感染拡大予防の観点からも、急速に普及していくと思われます。

    当事務所も、情報や知識などを常にアップデートし、対応しています。

    なお、当事務所では、訴訟手続以外にも、依頼者との打ち合わせにMicrosoftTeamsやZoom等によるウェブ会議を導入しておりますので、ご希望の方は担当弁護士までお尋ねください。

    【参考情報】

    全国の地方裁判所本庁でウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用を開始しました。

    https://www.courts.go.jp/about/topics/webmeeting_2020_1214/index.html

    Teamsを活用した争点整理を行う裁判所の情報は上記サイトを参照ください。

     

    (事務スタッフ 山村)

    デジタルプラットフォーム企業の消費者に対する義務

    2020-11-02 | 判例・法令等 >

    デジタルプラットフォーム企業の消費者に対する義務

    アマゾンのマーケットプレイス(出品者がアマゾンの倉庫に製品を保管し、顧客に直接製品を出荷することができるというデジタルプラットフォーム)で購入した中国製のモバイルバッテリーが出火して、自宅が火事になったとして、アマゾン・ジャパンに対して損害賠償を求める訴訟が東京地裁に提起されたとの報道がありました。

    被害者は、商品の製造者が中国企業であり、現地での訴訟を提起するとなると相当な時間、コストがかかることから、当該中国企業ではなく、アマゾン・ジャパンを提訴するにいたったようですが、アマゾンはあくまでマーケットプレイスのサービスを提供しただけですので、製品の製造者には該当せず、製造物責任法に基づく責任を負う可能性は低いものと考えられるため、被害者は、アマゾン側が、商品に瑕疵がないか、商品に問題が生じた場合にユーザーに適切な対応をとる事業者かについて、合理的な審査基準を設けて審査すべき義務や、保険・補償制度を構築する義務の違反を損害賠償請求の根拠としているようで、今後は、このような法的義務の有無が争点になるものと予想されます。

    近頃は、本件のようにデジタルマーケットプレイスで購入した商品の瑕疵を原因とする事故が増加しているようで、これを受けて、消費者庁から、アマゾンなど大手ネット通販運営者に対して、出店する事業者を特定するための対策を講じることを求めるなど、法整備の動きがあるとの報道も耳にするところですが、現実問題として、多数の出品業者や、多量に出品される商品すべてについて、アマゾンが独自に審査基準を設け、これを審査することは可能なのか、デジタルマーケットプレイスとしての利便性を損なう結果に繋がるのではないかとの見方もあり得るところであり、見解が分かれる点ではないかと思います。

    この点、米国では、ペンシルベニア州の男性がマーケットプレイスで購入した商品が原因のケガについてアマゾンを提訴したのに対し、連邦巡回区控訴裁判所が「アマゾンはマーケットプレイスで第三者が取り扱った商品の責任を負う必要がある。」との判決を下したといった報道や、カリフォルニア州の下級裁判所が、「アマゾンはあくまでマーケットプレイスのサービスを提供しただけで、製品の製造・流通・販売を行ったわけではないため、同社に責任はない。」とする判決を言い渡したのに対し、控訴審では、「アマゾンがマーケットプレイスの製品に対して果たす役割が『販売業者』であれ、ただの『販売促進者』であれ、アマゾンのサイトを通じて販売された製品が不良品であったことが判明した場合、アマゾンはその責任を負わなければならない。」として、アマゾンの責任を認め、下級審の決定を覆したとの報道(いずれも、販売業者が不明であったり、ゴーストカンパニーである等、販売業者に対して提訴することが困難であったことから、アマゾンを提訴するに至った事案のようです。)も耳にするところですが、日本においては、どのような法的根拠、判断が示されるのか、今後の動向が注目されるところです。

    弁護士 大本健太

    不正出金被害のニュース

    2020-10-09 | その他 >

    不正出金被害のニュース

    電子マネーサービスを通じて、銀行預金を不正に引き出される被害が、ニュースや新聞でも大きく取り上げられています。

    今回のバーチャル口座の被害は、契約している携帯会社で自ら口座を開設していなくとも、氏名、生年月日、4桁の暗証番号、銀行口座番号が分かれば、不正出金被害のリスクが高まるそうです。

    そのため、経理担当者として、こまめに通帳記帳をし、取引履歴に不審なところがないか注意したいと思います。

    なお、当事務所では、依頼者の皆様からの預り金を管理しており、同預り金口座については、インターネットバンキングは登録せず、キャッシュカードも作らず、印鑑と通帳のみでしか引き出せないよう厳重に管理させていただいておりますが、このニュースに触れ、経理担当として、より気を引き締めて業務全般に当たらなければいけないと感じています。

    (事務スタッフ 髙木)

    コロナと熱中症

    2020-08-31 | 新型コロナ関連 >

    コロナと熱中症

    厳しい残暑が続き、連日ニュースでも熱中症について取り上げられています。

    特に今年は新型コロナウイルス感染予防のためのマスク着用、外出自粛による体力低下の影響もあり、例年以上に熱中症リスクは高くなっているように感じられます。

    熱中症は重症化するとコロナの症状と似ていることもあり、医療機関では防護服を着用する等、コロナ対応が必要となり、感染症対策のために準備していた貴重な医療資源が熱中症患者対応にも使用されることになったり、病院によっては受け入れを拒否することもあるといわれています。

    【ご来所の皆さまへ】

    当事務所では、感染予防及び拡散防止のため、お茶の提供を控えさせていただいておりますが、水分補給のためにもご希望の方はお淹れいたしますので、ご遠慮なくお伝えください。

    エアコン使用中のお打ち合わせが1時間を超える場合等、事務スタッフが入室し、換気を行わせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

    この先も平均気温は平年より高い見込みで、コロナと熱中症対策の両方が必須のこの夏は、いつも以上に体調管理に気を配っていきたいと思います。

    (事務スタッフ 平尾)

    新しい生活様式

    2020-07-29 | 新型コロナ関連 >事務対応について >

    新しい生活様式

    新型ウィルスの感染拡大がとまりません。

    今後は、感染拡大予防と、経済活動を両立させるために、新しい生活様式と呼ばれる行動様式を各個人が徹底することが大事だと思います。

    当事務所も、外出から戻った際の手洗い、来訪者全員の手指アルコール消毒の徹底、ドアノブや会議室の机や椅子の消毒、1時間ごとの換気、執務室内でのスタッフ同士の距離の保持、スタッフ全員のマスク着用、時差出勤、スタッフの車通勤等を行っています。

    慣れないことばかりですが、感染拡大防止のため、できることはどんどんやっていきたいと思います。

    みなさまにはご不便やお手間をおかけすることもございますが、ご理解いただきたくお願いいたします。

    (事務スタッフ 山村)

    新型コロナ対応について

    2020-06-05 | 新型コロナ関連 >事務対応について >

    新型コロナ対応について

    新型コロナウイルスへの対策として出された緊急事態宣言は5月下旬で解除されましたが、第2波、第3波が来るとも言われており、まだまだ油断ができない情勢が続いております。

    当事務所としては、窓のある会議室のみの使用と換気及び座席間の一定距離の確保、お茶の提供サービスの中止、執務室の換気、スタッフのマスク着用、来訪者へのマスク着用のお願い、外出後のスタッフ・来訪者全員の玄関口での手指の消毒、スタッフの車通勤の許可等の感染症対策を引き続き講じながら、執務を行っています。今後、暑さ対策として、クーラーをつける際は、会議室の窓を閉めている場合がありますが、1時間に5~10分、窓を開けて換気し、次の打ち合わせと前の打ち合わせの間には換気のための時間を空けさせていただくことにしています。

    また、ケースに応じて、ZOOMやTeamsを利用したWEB法律相談も実施しておりますので、希望される方はスタッフまで詳細をお尋ね下さい。なお、WEB法律相談については、感染症対策の一環として開始しましたが、遠方のため当事務所に来所して打ち合わせすることが難しい場合、関係者全員が来所するスケジュール調整が難しい場合等に利用できる有用なツールの一つとして、感染症対策の終了にかかわりなく、今後も利用を続けていく予定です。

    弁護士 松谷卓也

    5月に入りました

    2020-05-07 | 事務対応について >お知らせ >

    5月に入りました

    外出自粛の折ですが、日差しがまぶしく、新緑の美しい季節になりました。

    当事務所では、本年の9月末までを予定して、節電、地球環境、業務効率化のため、クールビズを実施いたします。

    さて、ゴールデンウィークが明けましたが、新型コロナウイルスの終息が見えず不安な気持ちで過ごされている方も多いのではないでしょうか。

    当事務所では、換気、消毒、マスク装着、勤務体制の変更を含めた感染症対策を行いながら、WEB法律相談も取り入れ、今後も地域の法律事務所としての役割を果たしていきたいと思います。

    (事務スタッフ 髙木)

    新型コロナウイルス感染症について

    2020-04-13 | 新型コロナ関連 >事務対応について >

    新型コロナウイルス感染症について

    新型コロナウイルス感染症について、お客様とスタッフの安心・安全確保の観点から、当事務所では下記の対応を行っております。

    所内での取り組み

    ・会議室、執務室の常時換気

    ・所内清掃の徹底

    ・スタッフのマスク着用

    ・外出後の手指の消毒

    お客様へのお願い

    体調不安のある方につきましては、2週間程度以降で改めて打ち合わせ日程の調整をさせていただきますので、事前にご連絡下さいますようお願いいたします。

     また、万が一ご来所後にコロナウイルスへの感染が確認された場合、速やかにお知らせいただければ幸いでございます。

     感染症拡大に伴い、根拠のない情報、誤った情報や噂がインターネット等で流ていますが、不確定な情報に惑わされることなく、冷静な判断、行動を心がけ、一日も早い収束をお祈り申し上げます。

    (事務スタッフ 平尾)

    新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と法的問題

    2020-04-10 | 新型コロナ関連 >

    新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と法的問題

    新型コロナウイルス感染症が国内外問わず拡大するなか、経済活動、社会生活に混乱が生じており、2020年4月7日付で、政府から緊急事態宣言が発令されています。

    当事務所としては、下記のとおり情報提供を行い、緊急事態宣言中においても、感染症対策を講じたうえ、法律相談を受け付ける予定です。

    1 労務関係

    ⑴ 職場における感染症対策

    職場での具体的な感染症対策としては、厚生労働省の「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組みについて」が参考になり、感染防止に向けた柔軟な働き方として、テレワークや時差通勤等の活用が注目されているところです(テレワークについては、厚生労働省の「テレワーク総合ポータルサイト」をご参照ください。)。

    ⑵ 労働者を休業させる場合の留意点

    労働者の労務提供と使用者の賃金支払は対価関係にあり(民法623条・ノーワーク・ノーペイの原則)、労働者が休業する場合、賃金支払義務がないのが原則です。

    しかし、労務提供できないことについて、使用者の「責めに帰すべき事由」(故意、過失又は信義則上これと同視すべきもの)がある場合、使用者は賃金支払義務を依然負うことになります(民法536条2条。なお、民法536条1項によると、不可抗力等当事者双方の責めに帰することができない事由による場合は賃金支払義務がありません。)。

    また、上記民法の規定は就業規則により排除できますが、その場合でも、労働基準法26条によると、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」の場合(故意、過失又は信義則上これと同視すべきものよりも広く、経営上の障害も不可抗力にあたらない限り含まれるとされます。)、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないとされます(強行規定)。

    そして、新型コロナウイルス対策を理由に労働者を休業させる場合、簡単に「不可抗力」と認定できるものではないもので、詳細は厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」をご参考にしてください。

    使用者が、労働者に発熱などの症状があることのみをもって(医師の診断を経ないで)、一律に休業をさせる対応をとった場合、これは使用者の自主的な判断で休業させる場合といえ、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当し、休業手当を支払う必要があります(前掲・厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」、同「新型インフルエンザ(A_H1N1)に関する事業者・職場のQ&A(平成21年10月30日)」参照)。

    なお、新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限(感染症法18条。なお、2020年2月1日付で新型コロナウイルス感染症が指定感染症に定められています。)等により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないとされています。

    また、労働者が、学校の一斉休業に伴い、子どもの面倒を見るために仕事を休まなければならない場合、これは労働者の意思によりなされたものであるため、当該欠勤について、使用者に賃金支払義務はないものと考えられます。

    ⑶ 採用内定の取消し

    採用内定の取消し(留保解約権の行使)については、裁判実務上、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当と認められない場合は無効であるとされ、裁判所も概して使用者のなした取消しに厳しい態度をとる傾向にあり、新型コロナウイルスに起因する経営悪化に際しての内定取消しについても、慎重な判断が求められます。

    2 資金繰り関係等

    新型コロナウイルスの影響で、売上が減少し、資金繰りにお困りの方が多いかと存じますが、中小企業への支援策に関しては、経済産業省のホームページに情報が集約されていますのでご確認ください。

    ⑴ リスケジュール

    各都道府県に設置された中小企業再生支援協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業に対して、窓口相談や金融機関との調整を含めた特例リスケジュール計画策定支援を行うようです(令和2年4月1日・中小企業庁の「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領を制定しました」)。

    ⑵ 賃料の支払猶予

    新型コロナウイルスの影響で、飲食店等の事業者において、賃料支払いが困難になるケースを受けて、国土交通省は、不動産賃貸業者に対して、テナントの置かれた状況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を要請しています(国土交通省「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、飲食店等のテナントの賃料の支払いについて柔軟な措置の実施を検討するよう要請しました」)。

    もっとも、上記はあくまで強制力のない要請にすぎず、賃貸人の任意の判断によるもので、かかる要請や新型コロナウイルスによる売上減少等を根拠に、当然に賃料の支払いを拒むことはできません。

    ⑶ 国税、厚生年金保険料等の納付猶予

    納期限までに公租公課の支払いが厳しい場合、国税や厚生年金保険料等については、法令の要件を満たすことで、納付の猶予制度が設けられています(国税庁「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」日本年金機構「【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について」)。

    ⑷ 法的整理

    金融機関等を含めた債権者との話合いによる解決が困難である場合、裁判所を利用した特定調停手続、再生手続、破産手続がありますので、ご相談ください。

    3 契約関係

    ⑴ イベントに伴う問題

    ア 緊急事態宣言に基づく措置

    緊急事態宣言により、特定都道府県知事は、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場等の施設管理者等に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請すること(新型インフルエンザ等特別措置法45条2項)、正当な理由なくこれに応じない施設管理者等に対しては、要請に係る措置を講ずべきことを指示することができるとされ(同法45条3項)、要請、指示をした場合、これを公表しなければならないとされています(同法45条4項)。

    イ 中止に伴う問題

    緊急事態宣言が発令される前から新型コロナウイルスの影響を受けて、イベントが相次ぎ自粛により中止となっているようですが、イベントによっては、中止の場合でもチケット代金を返還しないとの約款規定が定められていることがあるようです。

    これについては、消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)、民法548条の2第2項(みなし合意除外規定)との関係が問題となりますが、消費者の不利益を緩和する措置がとられている場合等、ケース・バイ・ケースで有効性が問題となります。

    他方、中止に関する規定がない場合、主催者側としては、チケット代を返還しなければならないことになります(民法536条1項)。

    ⑵ 非金銭債務の債務不履行

    新型コロナウイルスの影響を受けて、海外からの部品が入手できず、取引先に商品を納入できない場合等、非金銭債務の債務不履行については、取引先との契約における危険負担条項が規定されている場合、これにあてはまるかどうか検討が必要となります。

    危険負担条項が契約書に定められていないのであれば、この機会に契約書を見直すことも検討しておくべきでしょう。

    ⑶ 下請け関係

    取引内容や取引当事者の資本金額によっては、取引先との取引が下請法の適用対象となり、当該発注者の行為が下請法違反にあたる場合も考えられます(公正取引委員会「下請法の概要」)。

    例えば、成果物を指定の納期に納入したのに、発注者から新型コロナウイルスの影響により資金繰りが厳しいとして、約定どおりの期限に満額の報酬が支払われない場合、下請法違反(下請法4条1項2号、3号)にあたると考えられますので、公正取引委員会に相談・申立てをして調査や勧告を促すことも考えられます。

    なお、経済産業省は、下請等中小企業との取引において、納期遅れの対応や迅速・柔軟な支払いなど配慮するよう、関係団体を通じて親事業者に要請しています(経済産業省「新型コロナウイルス感染症により影響を受けている下請事業者との取引について、一層の配慮を親事業者に要請します」)。

    弁護士 守屋明

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