2021-12-20 | ごあいさつ >
12月に入り、師走の忙しさの中にも一年を振り返る時期となりました。
今年も新型コロナウィルスの感染拡大による影響があったものの、秋以降は少しよい方向へ向いてきたと感じられましたが、新たな変異株のニュースもあり、まだまだ油断できない状況が続いています。
当事務所としましても、引き続き出来る限りの感染症対策を続けていきます。
年末年始、ご多忙のことと思いますが、くれぐれもお身体に気を付けてお過ごしください。
本年もお世話になり、ありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
(事務スタッフ 髙木)
2021-12-02 | 弁護士の業務内容 >事務対応について >
先日、当事務所が成年後見人を務めていた被後見人の方がお亡くなりになりました。
被後見人が亡くなると、その時点で成年後見は終了し、成年後見の代理権も同時に消滅します。
そのため、被後見人の財産に関する相続手続きは後見人ではなく、被後見人の相続人が行うことになるため、成年後見人は成年後見終了の手続き後、速やかに相続人に財産を引き継ぎます。
被後見人に相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄した場合には、財産を引き継ぐ相手がいないため、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立をし、裁判所から選任された相続財産管理人に財産を引き継ぎます。
また、相続人が行方不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立をし、裁判所から選任された不在者財産管理人に財産を引き継ぎます。
被後見人の死亡により後見人ではなくなりますので、元成年後見人には遺体の引き取りや、葬儀を行う義務がなく、死後の手続きは、原則として被後見人の親族が行いますが、下記のとおり(民法873条の2)、一部の死後事務については成年後見人が行うことが認められています。
1.相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
2.相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る)の弁済
3.本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要 な行為(上記1及び2の行為を除く)
このうち上記3に該当する行為をするには、家庭裁判所の許可が必要になります。
本件も裁判所へ火葬の許可申立を行い、許可を得た上で葬儀会社と連携し、火葬の手続きを行いました。
師走に入り、忙しくなってまいりますが、気を引き締めて業務に取り組んでいきたいと思います。
(事務スタッフ 平尾)
2021-10-11 | お知らせ >
緊急事態宣言も9月末で解除となり、新型コロナウィルスの新規感染者は減少傾向が続いています。ワクチン接種が若い世代にも広がり、その効果が表れてきているのではないかと言われています。
当事務所も、弁護士とスタッフ全員が2回の接種を完了しました。
ただ、絶対に感染しなくなるというわけではありませんので、ワクチン接種が完了しても、引き続き基本的な感染対策は怠らないようにしていきます。
ご来所いただく際には、マスクの着用と、入口での手指の消毒を引き続きお願いするとともに、当事務所へ来所前もしくは来所された後に感染が確認されましたら、ご一報いただきたく引き続きご協力をお願いいたします。
また、顧問先の皆様や、2回目以降のお打合せにつきましては、Zoom等リモートでの打ち合わせも行っていますので、ご希望の方は担当弁護士までお問い合わせください。
(事務スタッフ 山村)
2021-10-06 | 判例・法令等 >
セクハラ、マタハラに並び、令和2年6月施行の法律改正により、パワハラに関する雇用管理上の措置義務等が規定されることになりました。
これにより、パワハラに関する措置義務、パワハラ定義、パワハラ、セクハラ、マタハラについて相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止の新設、外部の者からの又は外部の者に対するハラスメントへの対応が強化されました。
パワハラに関する措置義務の内容のなかで、相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備として、相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること、職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応を行う義務が規定されているところですが、当事務所は、同義務に基づくハラスメントの社外通報窓口としての対応や規定の作成、体制作りのアドバイス等の業務も行っており、この度、神戸市内の法人から依頼を受け、これらの法律改正やハラスメントに関する研修を行うことになりました。
通報窓口の設置や研修等が、ハラスメントを防止する予防効果や職場環境がより良くなるための一助となればと思いますので、今後も窓口の設置対応や研修について実施していきたいと考えています。
なお、上記の法律改正に関し、中小企業については、パワハラ措置義務に関する規定は令和4年3月31日までは努力義務となっているものの、既に半年を切っており、中小企業においても窓口の設置や規定の作成、制度設計含め、対応を迫られているところですので、ご注意下さい。
弁護士 松谷卓也
2021-09-27 | 季節のおたより >
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、学校では当初の予定より遅れて2学期のスタートを迎え、約3週間が過ぎました。
兵庫県では蔓延防止等重点措置から、夏休み終盤には4度目の緊急事態宣言が発令となりました。外出自粛要請のもと、夏休みを家庭でどう過ごすか、頭を抱えられた保護者もいらしたのではないでしょうか。(わたしもその一人です・・・)
振り返ると、外出自粛と酷暑続きの夏休みでしたが、兵庫県弁護士会では、中学生を対象とした『夏休みジュニアロースクール』と、中学生・高校生・大学生向けの『弁護士に会ってみよう!』のイベントを開催していました。
子どもにとって、イメージしにくい弁護士の一般的な仕事内容について や、弁護士になったきっかけ 、弁護士になるための具体的な方法 などを弁護士に尋ねることができたようです。
今後も子ども向けイベント開催があれば、参加させてみたいなと思います。
(事務スタッフ 髙木)
2021-09-03 | 事務対応について >
2020年12月14日、全国の地方裁判所本庁(全50庁)の民事立会部において、ITツール(Microsoft Teams)を活用した争点整理の運用が開始されていますが、このたび、家庭裁判所における家事調停手続についても、新型コロナウィルス感染拡大防止策の一つとして、家事調停手続にウェブ会議の導入について検討が進められています。
まずは、2021年度中に、東京、大阪、名古屋及び福岡の各家庭裁判所において、家事調停手続においてウェブ会議での実施が試行されることになり、使用するウェブ会議用ソフトが、シスコシステムズ合同会社のCisco Webex Meetings(ウエブエックス)と決定したとの弁護士会から連絡がありました。
神戸家庭裁判所はまだのようですが、上記4家庭裁判所での試行がうまくいけば、すぐにでも対応することになると思われます。
裁判手続のIT化が着々と進んでいます。
当事務所も、弁護士が裁判所へ出廷せず、ウェブ会議で期日を行うことが増えてきており、約25パーセントはウェブ会議での期日となっています。今後この割合はもっと増えていくと考えられます。
なお、当事務所では、訴訟手続以外にも、依頼者との打ち合わせにMicrosoft TeamsやZoom等によるウェブ会議を導入しておりますので、ご希望の方は、担当弁護士までお尋ねください。
(事務スタッフ 山村)
2021-08-06 | 弁護士の業務内容 >事務対応について >
事務スタッフとして働いてきて、今までいろいろな事件を担当させていただきました。その中でも、破産関連の事件は、弁護士の確認や指示を仰ぎながら、事務スタッフも関わることができる範囲も広く、自主性を持って取り組むことができる業務です。
前回は、破産管財事件についてお話させていただきましたので、今回は同時廃止手続についてお話させていただきます。
1.同時廃止手続について
⑴受任まで(ご相談)
破産等の手続を希望される経緯、財産状況、債権者、債権額をお伺いします。債務超過を解消するための手続は破産以外の選択肢もあるため、どの手続がよいのか、弁護士がお話を伺わせていただいたうえで手続の提案及び弁護士費用のお見積書を出させていただきます。
方針が決まり、弁護士業務委任契約を締結できれば、受任させていただきます。
⑵受任通知の発送
受任させていただきましたら、各債権者に対し受任通知を発送いたします。受任通知には、債権額を当事務所宛に返送するように記載しています(債権調査)。この受任通知が債権者に届きましたら、通常、連絡はすべて当事務所宛にくることになり、貸金業者については、貸金業法21条1項9号により直接の要求が禁止されます。
⑶財産調査
預金、保険契約、自動車等お持ちの財産を開示していただきます。
預金につきましては、現在利用していない預金も含まれます。また、配偶者や親族など、生活を共にされている方の預金につきましても開示が必要となることがあります。
保険契約につきましては、自動車やバイク等の自賠責保険、任意保険も含まれますし、掛け捨てと思われる生命保険も開示ください。
自動車等につきましては、車検証の写しをお預りいたします。
また、交通事故の示談金、既に発生している債権、財産権についても、すべてご開示ください。
⑷債権調査
債権者宛の債権調査の返信により債権額が確定させます。
⑸破産申立
財産調査、債権額の確定が終われば申立書類一式を当事務所で作成し、裁判所に破産申立を行います。
⑹免責審尋
裁判所によっては裁判所が債務者に話を聞く機会が設けられます。神戸地方裁判所では、原則免責審尋はありません。
⑺決定
裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない(破産法216条1項)とされており、破産手続廃止となるか否かの基準としては、①免責(債務の返済義務の免除)不許可事由(ギャンブルや浪費等)がないことが明らかな場合②財産が99万円を超えないことが明らかな場合(現金及びすべての流動性預貯金の残高が50万円以下であり、かつ、定期性預貯金、保険等契約返戻金、退職金、賃貸借保証金・敷金返戻金、過払金、貸付金・求償金等、車両処分価格、不動産の評価額等のその他の財産がそれぞれ種別ごとで20万円以下であり、かつ、その総額が99万円を超えないこと)の2点です。なお、判断の基準は、管轄の裁判所によって違うこともあり、最終的には個別事案ごとの判断となりますので、詳細は弁護士にご相談ください。
上記要件が満たされると裁判所により判断されれば、破産手続開始決定及び破産手続廃止決定が裁判所から出されます。破産手続開始決定と破産手続廃止決定が同時に出されるため、この手続は同時廃止と呼ばれます。
裁判所から債権者に対し、決定が送付され、決定には免責についての意見申述期間が定められていますので、この申述期間内に異議等ある債権者は裁判所に対して申述します。
⑻異議等がなく、上記の申述期間を経過すれば、破産手続は終了です。
破産手続については、いろいろと分からないことやご不安がおありだと思うので、まずは弁護士にご相談いただければと思います。
(事務スタッフ 山村)
2021-08-05 | 新型コロナ関連 >
新型コロナウイルスの影響により、史上初めて1年延期され、緊急事態宣言下で開幕した東京オリンピックも残すところあと数日となりました。
大会関係者の感染も相次ぎ、ほとんどの会場が無観客で行われるなど異例な状況ですが、中継やニュースを観て各国の選手の活躍を応援しています。
新型コロナウイルスの変異株「デルタ株」によって感染者数増加はさらに増加しており、東京都では感染者数が3000人を超える日が続いています。
兵庫県では8月末までまん延防止等重点措置を実施しています。
度重なる緊急事態宣言等により、緊急事態宣言慣れが起こり、緊張感が薄れてしまい、「我慢の限界、我慢しつくした」といった声もありますが、感染を防ぐにはやはり一人ひとりが出来る対策を続けていくしかないように思います。
新型コロナウイルスだけでなく、酷暑による熱中症も懸念されており、予報では今週から来週にかけて、最高気温が40℃に迫る地域もあり、危険な暑さが予想されています。
当事務所では、感染予防及び拡散防止のため、冷房を入れていても窓を少し開けて換気をしていますので、お打ち合わせの際に暑く感じたり、逆に寒く感じた場合でも、設定温度を調整させていただきますのでご遠慮なくお伝えください。
引き続きお茶の提供を控えさせていただいておりますが、水分補給のためにもご希望の方にはご用意させていただきます。
なお、当事務所は、交代して所員が夏季休暇をとっており、お盆期間中も含め、平日は通常どおり営業しておりますので、お困りごと、ご相談の際はご連絡ください。
(事務スタッフ 平尾)
2021-07-02 | 弁護士の業務内容 >
民事訴訟手続に関し、既に知財高裁、地裁本庁にWEB会議が導入されているところですが、最高裁によると、2022年夏までに全国203の地裁支部にも順次WEB会議を導入し、その後は他の高裁にもWEB会議を導入していくようです。
民事訴訟手続のWEB化の動きは、新型コロナ感染拡大前からありましたが、新型コロナの感染拡大により、出頭しなくとも対面に近い感覚で期日の進行ができる方法として、WEB会議がより積極的に利用されるようになったように思います。
また、WEB会議では、単にWEBカメラを利用して期日を進行するという点だけでなく、データをインターネット上で共有し、これを元に議論を行うなど、電話会議や当事者双方が出頭した期日にはない固有のメリットも存在しますし、今後は法改正により、訴状の提出等も可能となる可能性もあります。
民事訴訟手続きだけでなく、弁護士会でも、WEBセミナーを行うなどしており、新型コロナをきっかけに、今後も法曹界全体のIT化はどんどん進んでいくのではないかと思います。
当事務所においても、法律相談、打ち合わせ等について、WEBでの対応をさせていただいておりますので、新型コロナ対策や遠方を理由に来所が困難な場合でも、お気軽にお問合せいただければと思います。
弁護士 大本健太
2021-05-10 | お知らせ >
5月に入り、日差しがまぶしく、新緑の美しい季節になりました。
気象庁から発表された6~9月の3か月予報によると、今年の気温・降水量ともに平年並みか、高くなる見込みのようです。
今年の夏もマスク生活は続きそうですので、熱中症にも気をつけたいと思います。
さて、当事務所では、引き続き感染症対策として 換気、消毒、マスク装着、勤務体制の変更を実施しております。
WEB法律相談も取り入れておりますが、お打合せやご相談で当事務所へお越しの際には、どうぞお気軽な服装でお越しくださいませ。
(事務スタッフ 髙木)