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    兵庫県の文書問題に関する第三者調査委員会

    2025-03-21 | お知らせ >弁護士の業務内容 >

    兵庫県の文書問題に関する第三者調査委員会において、3月19日、調査報告書(公表版、ダイジェスト版含む)を提出させていただきました。

    調査員として同委員会の仕事をさせていただきましたが、スケジュールどおり調査を終え、調査報告書を無事に提出し、職責を果たすことができ、安堵しています。

    170頁におよぶ長い報告書になりますが、お伝えできる調査結果は全て報告書に記載しており、報告書は兵庫県のホームページにおいても公表されていますので、県民の皆様におかれましては、ぜひご高覧下さい。

    令和6年度の神戸市の包括外部監査の実施が完了しました

    2025-02-12 | 弁護士の業務内容 >お知らせ >

    令和6年度の神戸市の包括外部監査の実施が完了しました

    今年度は「観光」をテーマに監査をさせていただきました。
    複数の局が関係する横断的なテーマであり、その分、監査対象となる範囲が広く、昨年以上に大変な面はありましたが、今回の報告書が少しでも市の観光振興、観光関連事業のより良い改善に結びつけば幸甚です。

    報告書は神戸市のホームページにも公表されていますので、興味のある方はぜひご覧下さい。

    弁護士 松谷卓也

    女性法律家

    2024-09-27 | 弁護士の業務内容 >

    女性法律家

    先日、委員会活動の一環で、「リーガル女子」という近畿弁護士会連合会主催のイベントに参加してきました。
    このイベントは主に女子中学生、女子高校生を対象にしたイベントで、女性法律家(裁判官、検察官、弁護士)と話してみよう、という趣旨で開催されたものです。弁護士の仕事内容や司法試験受験のエピソード、ワークライフバランスなどについてお話させていただきました。

    私が中学生、高校生だった頃よりも、自分の将来について真剣に考えている学生の方が多く、想定していたよりも多くの質問をいただきました。学生の皆さんの積極的な姿勢に、私自身とても刺激を受け、非常に楽しいイベントになりました。

    現在、女性弁護士の比率は全体の約20%であり、まだまだ少ないですが、女性弁護士の需要は今後もどんどん高まっていくと考えられます。
    例えば、会社でパワハラやセクハラ、マタハラなどのハラスメント問題が起きた際、会社側の対応として、二次被害を防ぐために男性弁護士だけでなく、女性弁護士も担当する方が安心という場合もあります。また、離婚などの家庭内の問題について、同性の弁護士に相談したい女性もおられるかと思います。

    当事務所では、皆様のさまざまなニーズに対応できる体制を整えています。
    法律事務所に相談に行くのは、ハードルが高いと思われるかもしれませんが、早めにご相談いただければ、よりよい解決策をご提案できることもありますので、お気軽にお問合せください。

    弁護士 藤原くるみ

    民事裁判手続きのIT化

    2024-06-12 | 事務対応について >弁護士の業務内容 >

    民事裁判手続きのIT化

    民事裁判手続きに関し、2022年5月に民事訴訟法が改正され、WEB会議により期日進行できる裁判手続きの対象が拡大されたり、書面や証拠をオンライン上で提出できるシステム(mints)が導入される等、段階的に民事裁判手続きのIT化が進んできています。

    当事務所でも、裁判期日でWEB会議を利用することは多いですし、裁判でmintsを利用する機会もあり、民事裁判手続きのIT化を実感しています。

    しかし、IT化に伴い、これまで紙媒体中心であった訴訟記録の管理等が、電子データ中心に変わっていくことで、情報流出のリスクやサイバー攻撃のリスクが増大することが予想されますし、実際、IT化が進んでいる海外では、法律事務所がサイバー攻撃の被害を受けるケースも多いという統計データもあり、情報セキュリティ対策が、より一層重要となってきます。

    当事務所においては、情報セキュリティ対策規程を定めたり、毎月事務所会議を開催し、知識の共有やセキュリティ対策をアップデートする等、情報セキュリティ対策をしっかりと行っておりますので、安心してご相談に来ていただければ幸いです。

    以上

    弁護士 清水貴大

    相続財産清算人の業務について

    2024-03-07 | 弁護士の業務内容 >

    相続財産清算人の業務について

    先日、松谷弁護士が裁判所から選任されて相続財産管理人を務めていた案件が無事に終了しました。
    なお、令和3年4月21日成立、令和5年4月1日施行の民法改正により、相続財産の清算を目的とする場合の管理人の名称が、相続財産管理人から「相続財産清算人」に変更されたため、以下、相続財産清算人と表記します。

    相続財産清算人の職務の流れとしては、相続人の存否を確定し、相続財産から弁済を受けるべき債権者・受遺者(遺言によって財産を受け取る人)を確定させ、相続人の不存在が確定した場合、相続財産を清算し、残余財産を国庫に引き継ぐことになります。

    相続財産清算事務の特徴としては、以下の3パターンがあります。
    ①債務超過型…相続財産より債務の総額が上回っている事案で、不動産の任意売却等が必要な場合、売却手続を行います。
    ②縁故分与型…被相続人の特別縁故者による相続財産の分与申立てが予想される事案で、被相続人との縁故関係を判断し、不動産等の換価方針を決める必要があります。
    ③国庫帰属型…相続財産の清算後、残余財産を国庫に帰属する事案です。

    相続財産清算人に選任されると、まず裁判所が、相続財産清算人選任及び相続人捜索の公告を、6カ月以上の期間を定めて行い、期間満了までに相続人が現れなければ、相続人の不存在が確定します。
    また、相続財産清算人としては、2カ月以上の期間を定めて債権者・受遺者の確認のための公告を行う必要があります。

    そして、必要に応じて債権者や受遺者に対して弁済を行い、相続財産が残った場合、相続財産を国庫に引継ぎ、清算人の業務は終了となります。

    相続財産清算人は、被相続人の財産を管理する責務を負っており、管理状況について、裁判所に対し、報告書や財産目録を適切に提出する等、管理には注意が必要です。
    また、弁済を行ったときや、財産の管理状況に変化が生じたとき、処理方針を変更するとき等、裁判所へ管理報告書を提出し、大きな変化がない場合でも、少なくとも4カ月に1回は現状報告として、報告書を提出します。

    今回は相続人がおらず、特別縁故者からの申立もなかったため、前述の国庫帰属型となり、換価できる財産を現金化し、最終的に残った財産を国庫へ引継ぎ、相続財産清算人の職務は終了となりました。

    同事件の担当事務スタッフとして、事務手続きの補助をさせていただきましたが、国庫債券や、預貯金の国庫帰属といった手続きに戸惑うこともありましたので、今回の経験を次に活かせるようにしたいと思います。

    (事務スタッフ 平尾)

    令和5年度の神戸市の包括外部監査の実施が完了しました

    2024-02-05 | 弁護士の業務内容 >お知らせ >

    令和5年度の神戸市の包括外部監査の実施が完了しました

    補助者として入ってもらった弁護士、公認会計士合わせて10名の大所帯で、市営住宅事業の財務執行に関する監査をさせていただきました。神戸市の市営住宅戸数は政令市のなかでもトップ3に入る多さで、規模も大きく、年間通じての監査は大変でしたが、今回の報告書が少しでも市営住宅事業のより良い改善に結びつけば幸甚です。

    報告書は神戸市のホームページにも公表されていますので、興味のある方はぜひご覧下さい。

    弁護士 松谷卓也

    民事訴訟手続きのIT化について

    2023-09-06 | 判例・法令等 >弁護士の業務内容 >

    民事訴訟手続きのIT化について

    民事訴訟法等の一部を改正する法律が2022年5月25日に公布され、民事訴訟手続きのIT化が加速しています。そのうち「当事者双方がWEB会議、電話会議により弁論準備手続期日・和解期日に参加する仕組み」については2023年3月1日に既に施行されています。また公布後2年以内(2023年度中)には、「当事者がWEB会議により口頭弁論期日に参加する仕組み」が施行予定です。
    今までは、当事者(代理人弁護士)のどちらかが実際に裁判所へ出向かないと、電話会議による弁論準備手続きや和解期日は成立しませんでしたので、代理人弁護士が交互に裁判所へ出向いたり、より裁判所に距離的に近い方が裁判所へ出向いていましたが、今回の改正により、原告、被告の双方ともWEB会議や電話会議での参加により弁論準備手続や和解時期日が行えることとなりました。
    また、提出した書面の陳述は口頭弁論期日でしかできず、今まではWEB会議や電話会議では口頭弁論期日はできなかったのですが、今回の改正(施行は2023年度中)では、口頭弁論期日も双方WEB会議や電話会議でできるようになります。
    WEB会議や電話会議でできる期日が増えることにより、弁護士が裁判所まで出向く時間や交通費等のコストも削減されるため、裁判手続きの効率化が図られることが期待されます。
    今後も、上記のほかに、訴状等のオンライン提出や、訴訟記録の原則電子化等、IT化はますます進んでいき、これにより、裁判手続きのさらなる合理化が進むと思われます。
    当事務所でも、民事訴訟手続きのIT化に対応できるよう、各自のブラッシュアップ等、鋭意取り組んでいきます。

    【参考】法務省 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について
      

    (事務スタッフ 山村)

    未払賃金立替払制度について

    2022-10-12 | 事務対応について >弁護士の業務内容 >

    未払賃金立替払制度について

    事務スタッフとして長年働いてきて、破産した企業の破産管財人弁護士を補助する事務を担当してきました。企業の倒産については、労働者を雇用していた場合、労働者の賃金が未払となったままで破産手続に入ることもよくあり、その場合、労働者は賃金を支払ってもらえないまま退職(解雇)となることがほとんどです。こういった時のために、労働者の未払賃金を立替払いする制度がありますので、この制度について少しお話させていただきます。

    未払賃金立替払制度とは、企業倒産により賃金が未払いのまま退職した労働者に対し、未払賃金の一部を独立行政法人労働者健康安全機構が立替払をする制度です。
    立替払いを受けるには要件があり、事業主にかかる要件は、倒産した事業主が、労災保険の適用事業の事業主、かつ、1年以上事業を実施しており、倒産したこと(法律上の倒産及び中小企業事業主であれば事実上の倒産でも可能)が要件となります。
    また、労働者にかかる要件は、①破産手続開始等の申立(事実上の倒産の場合は認定申請日)の6か月前の日から2年間のうちに退職、②未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には、破産管財人等が証明(事実上の倒産の場合には、労働基準監督署長が確認)、③破産手続開始の決定等(事実上の倒産の認定)の日の翌日から2年以内に立替払請求するという3つの要件があります。
    立替の対象となる賃金は、退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払賃金(定期給与と退職金が対象で、賞与は対象外です)です。ただし、総額2万円未満のときは対象外となります。
    立替額については、未払賃金の総額の8割となり、下記のとおり限度があります。
     

    退職日における年齢 未払賃金総額の限度額 立替払の上限額
    45歳以上 370万円 296万円(370万円×0.8)

    30歳以上
    45歳未満

    220万円 176万円(220万円×0.8)
    30歳未満 110万円  88万円(110万円×0.8)

    例)退職日に35歳で未払賃金が200万円の場合は、立替払いを受けられる額は160万円     退職日に35歳で未払賃金が300万円の場合は、立替払いを受けられる額は176万円

    労働者健康安全機構が立替払いした総額については、事業主(破産者)に対する債権となり、破産管財人等に対し、労働者健康安全機構が求償します。
     
    破産時は大なり小なり混乱が生じ、痛みを伴うものですが、労働者の賃金は生活の基盤となるものなので、制度を有効利用していただき、少しでも円滑に手続きを進めることができればと思います。

    労働者健康安全機構 未払賃金立替払事業Q&A

    (事務スタッフ 山村)

    ラジオ出演

    2022-06-15 | 弁護士の業務内容 >

    ラジオ出演

    ラジオ関西の番組「ばんばひろふみ!ラジオ・DE・しょー!」の「知性の玉手箱」コーナーに、6月15日、ゲスト出演しました。

    事業承継、ハラスメントに関する通報窓口、コロナ禍後の支援等、中小企業に対する弁護士としての支援業務についてお話をさせていただきました。

    はじめてのラジオ出演でしたが、ばんばさんの軽快なリードで、自然体でお話することができました。

    今回のラジオ出演が、弁護士が中小企業の支援において果たす役割を知っていただく一助になれば嬉しい限りです。

    なお、リアルタイムで聴けなかった場合も、radikoのアプリで1週間(6月22日まで)聴いていただくことができますので、興味のある方はぜひお聴き下さい。

    radiko タイムフリー (11時06分30秒ごろから)
    パソコンでも聴けます。

    (2022年6月23日追記)
    トーク内容が公開されました。ぜひご覧ください。
    ラジオ関西 ラジトピ

    弁護士 松谷卓也

    精神科病院の第三者委員会

    2022-05-06 | 弁護士の業務内容 >

    精神科病院の第三者委員会

    2021年11月から2022年4月にかけて、神戸市内の某精神科病院における虐待事件等に関する第三者委員会の調査補助者として、患者に対する虐待行為、患者に対する不適切な隔離、その他患者に対する不適切な対応等に関して調査し、報告書を提出していた件について、この5月2日、病院から調査報告書が公表されるとともに、第三者委員会として記者会見を行い、報道されました(調査報告書は当該精神科病院のホームページにおいて公表されています)。

    調査事項や範囲、問題点は非常に多岐にわたり、調査報告書自体、公表版の本文だけで234頁にも及ぶものとなりました。

    調査中にあらたに発覚した問題も多く、時間や権限の限界もあったため、提言のなかでさらなる調査を行うべきとした事項もありますが、調査自体、第三者委員会としては、できる範囲で徹底的に調査をしたという自負はあります。第三者委員会の立場でなければここまで追及できなかった、構造的な問題や経営陣の問題にまで踏み込んで追及していますので、調査を終えた感想として、第三者委員会の果たす役割の重要性、必要性について、再認識しました。

    センセーショナルな虐待行為が発生した精神科病院として非常に社会的注目を浴びている事件で、調査でもさらなる多くの問題点が見つかったこともあり、調査報告書のなかでかなり厳しいことをたくさん書きましたが、膿を出し尽くさないと傷口は治らないという思いで、病院が改善して行けるよう徹底的な調査をしましたので、今回の調査をきっかけに、病院が改善していくことを期待しています。

    第三者委員会の提言としては、調査報告書の提言に対応する改善計画の速やかな公表と改善した内容の公表も提言していますので、今後の病院の動向、改善計画書や改善した内容の公表も見守っていきたいと思います。

    弁護士 松谷卓也

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