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    インボイス対応

    2022-11-29 | 事務対応について >

    インボイス対応

    令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度がはじまります。当事務所の経理担当者として、当事務所のインボイス対応の取り組みについてご紹介させていただきます。

    適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があり、令和5年10月の制度開始時に、適格請求書発行事業者となっておくには、令和5年の3月31日までに登録を申請しておけば良いのですが、当事務所は前倒しで今年の10月1日時点でインボイスの登録を済ませました。そのため、インボイス制度開始後も、当事務所にご依頼いただく事業者様は、これまでどおり消費税の仕入税額控除を受けることができますので、ご安心ください。

    ただ、逆にインボイス制度で当事務所が「買手側」として仕入や経費の消費税額控除を受けるには、取引先となる「売手側」の準備も必要です。
    以下、国税庁HPより一部引用します。

    まず、「売手側」の登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    つぎに「買手側」は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

    引用元:インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp)

    適格請求書発行事業者の登録を受けるかは、事業者の任意のため、取引先(売手側)が適格請求書発行事業者かの確認も必要になってくることから、当事務所では、今後必要に応じて取引先様への確認も進めていく予定です。

    (事務スタッフ 髙木)

    自転車の交通ルールについて

    2022-10-26 | 判例・法令等 >

    自転車の交通ルールについて

    2020年6月30日に施行された改正道路交通法により、自転車の危険運転が厳罰化されましたが、自転車の交通違反による事故が相次いでいることから、2022年10月下旬より自転車の交通違反に対する取り締まりが強化されることになりました。

    今までは警告だったケースでも、悪質な違反については刑事罰の対象となる、交通切符(赤切符)を交付して検挙する方針を固めているようです。
    また、交通切符を交付されると、検察庁に送致され、刑事罰の対象となり、一定の期間内に繰り返し検挙された場合は、講習の受講が義務づけられています。

    今回改めて自転車の交通ルールを確認してみると、ありがちな違反や、一時停止・安全確認が車と同様に必要であることや、歩道を走る際は中央より車道側を徐行すること等、誤解しやすい事項がありました。
    免許がなくても利用できる自転車は、生活に欠かせない人も多いかと思いますが、利用するからにはルールを知らなかったでは済まされません。

    当事務所でも業務上、自転車事故の事案を取り扱うことがありますが、自転車で走行中に歩行者と接触し、加害者となった場合、高額な損害賠償が命じられることもありますので、自分が加害者になることがないよう、自動車と自転車の取り締まり制度の違いも含め、自転車のルールについてしっかり認識して利用することで、事故の当事者となる可能性を少しでも減らせるのではないかと思います。

    自転車の正しい乗り方【警視庁パンフレット】

    (事務スタッフ 平尾)

    民事執行法 2020年4月の改正について

    2022-10-17 |

    民事執行法 2020年4月の改正について

    2020年4月に改正民事執行法が施行されました。
    本改正の内容は、主に①執行手続の実効性確保のための財産開示手続きの見直し、②第三者からの情報取得手続きの新設となります。

    ①財産開示手続きの見直し
    2020年4月の民事執行法改正以前にも、強制執行手続の実効性確保のため、財産開示手続きが定められていましたが、財産開示手続期日の不出頭等に対し、30万以下の過料(行政罰)という決して重いとは言えない制裁しか定められていなかったこと、申立権者が限定されており、財産開示手続きのために改めて訴訟を提起しなければならない場合もあったことなどから、実効性に乏しいものと評価せざるを得ないものでした。
    しかし、今回の改正により、財産開示手続期日の不出頭等に対する制裁が6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(刑事罰)とされました。
    これは、今後の運用次第というところもありますが、少なくとも法定刑上は、財産開示期日の不出頭等に対する十分な抑止力足りうる制裁が定められたと評価できるものと思われます。
    また、本改正により、強制執行に必要な債務名義を有していれば、確定していなくても、その種類を問わず(公正証書、仮執行宣言付判決、支払督促等を含む。)申立が可能となり、手続を取るハードルは緩やかになったと評価できると思われます。

    ②第三者からの情報取得手続
    また、本改正により、債務名義を有する者であれば、裁判所に対して財産開示手続の申立てをし、債務者の財産に関する情報のうち(ⅰ)預貯金については銀行等に対し(ⅱ)不動産については登記所に対し、(ⅲ)勤務先については市町村等に対して、強制執行の申し立てに必要な情報の提供を命じてもらうことができます(ただし、(ⅱ)、(ⅲ)の情報については、それに先立って債務者の財産開示手続きを実施する必要がある他、(ⅲ)の申立権者は、養育費等の支払いや、生命又は身体の侵害による損害賠償金の支払いを内容とする債務名義を有している債権者に限られます。)。
    これまで、債権者が、債務者の財産が不明である場合に、債務者の財産を調査する方法は限定的であり、実効性にも問題がありましたが、当該手続きの新設により、債務者の財産調査の実効性が高まることが期待されます。

    以上のとおり、本改正により、強制執行の実効性は高まったといえるでしょう。

    債権回収をご検討の場合には、財産開示手続、第三者からの情報取得手続等を取ることの検討も含め、債権回収にもっとも効率的かつ実効的な方策を提案させていただきますので、一度、ご相談いただければと思います。

    弁護士 大本健太

    未払賃金立替払制度について

    2022-10-12 | 弁護士の業務内容 >事務対応について >

    未払賃金立替払制度について

    事務スタッフとして長年働いてきて、破産した企業の破産管財人弁護士を補助する事務を担当してきました。企業の倒産については、労働者を雇用していた場合、労働者の賃金が未払となったままで破産手続に入ることもよくあり、その場合、労働者は賃金を支払ってもらえないまま退職(解雇)となることがほとんどです。こういった時のために、労働者の未払賃金を立替払いする制度がありますので、この制度について少しお話させていただきます。

    未払賃金立替払制度とは、企業倒産により賃金が未払いのまま退職した労働者に対し、未払賃金の一部を独立行政法人労働者健康安全機構が立替払をする制度です。
    立替払いを受けるには要件があり、事業主にかかる要件は、倒産した事業主が、労災保険の適用事業の事業主、かつ、1年以上事業を実施しており、倒産したこと(法律上の倒産及び中小企業事業主であれば事実上の倒産でも可能)が要件となります。
    また、労働者にかかる要件は、①破産手続開始等の申立(事実上の倒産の場合は認定申請日)の6か月前の日から2年間のうちに退職、②未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には、破産管財人等が証明(事実上の倒産の場合には、労働基準監督署長が確認)、③破産手続開始の決定等(事実上の倒産の認定)の日の翌日から2年以内に立替払請求するという3つの要件があります。
    立替の対象となる賃金は、退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払賃金(定期給与と退職金が対象で、賞与は対象外です)です。ただし、総額2万円未満のときは対象外となります。
    立替額については、未払賃金の総額の8割となり、下記のとおり限度があります。
     

    退職日における年齢 未払賃金総額の限度額 立替払の上限額
    45歳以上 370万円 296万円(370万円×0.8)

    30歳以上
    45歳未満

    220万円 176万円(220万円×0.8)
    30歳未満 110万円  88万円(110万円×0.8)

    例)退職日に35歳で未払賃金が200万円の場合は、立替払いを受けられる額は160万円     退職日に35歳で未払賃金が300万円の場合は、立替払いを受けられる額は176万円

    労働者健康安全機構が立替払いした総額については、事業主(破産者)に対する債権となり、破産管財人等に対し、労働者健康安全機構が求償します。
     
    破産時は大なり小なり混乱が生じ、痛みを伴うものですが、労働者の賃金は生活の基盤となるものなので、制度を有効利用していただき、少しでも円滑に手続きを進めることができればと思います。

    労働者健康安全機構 未払賃金立替払事業Q&A

    (事務スタッフ 山村)

    追悼

    2022-09-01 | その他 >

    追悼

    先日、私の師である、弁護士井口寛司先生を偲ぶ、お別れの会に出席してきました。

    私は、弁護士1年目から独立するまでの7年強、井口先生の下で勤務弁護士として仕事をするなか、井口先生から、弁護士業とは何なのか、単なる知識、技術だけでなく、弁護士としてのあるべき姿、矜持等、多くのことを教わりました。
    人として、経営者としての考え方、仕事の哲学についても、多くを学ばせていただきました。

    私が司法修習生だった頃、はじめて井口先生とお会いしたとき、「おそろしい弁護士になりたくないか」と誘っていただいた井口先生の示した弁護士像は、今でも私の目指すところです。
    私は独立した立場であり、井口先生の事務所を引き継いだわけではないですが、勝手ながら、井口先生の志は引き継がせていただくつもりです。そう思うと、あらためて身が引き締まる思いです。
    また、今回、お別れの会で井口先生の仕事ぶり、功績、軌跡にあらためて触れ、私自身、事務所含め、もっともっと成長、チャレンジしていかなければならないと自らを叱咤激励する機会までいただいたものと思っています。

    井口先生への感謝は尽きませんが、もう、お会いしてお話しする機会はありません。コロナ禍で難しかったかもしれませんが、会えるうちに、無理にでも押しかけてお会いしておけばよかったとも思います。

    心より井口先生のご冥福をお祈りいたします。

    弁護士 松谷卓也

    BUDDY CHOCOLATEいただきました!

    2022-07-28 | その他 >

    BUDDY CHOCOLATEいただきました!

    当事務所と同じビルにある、アサヒフーズ株式会社 様・神戸チョコレート株式会社 様の、「バディーチョコレート」をいただきました。

    KOBE CHOCOオンラインショップでは、バディーチョコレートシリーズの、10種類のフレーバーに加えて、現在は期間限定で「フルーツ&ナッツ ホワイト」を販売されているそうです!

    このようにたくさんあるフレーバーの中で個人的に特に好きなものが「ストロベリー&フランボワーズ ホワイト」です!
    フリーズドライのフルーツの爽やかさと、ミルクしっかりのホワイトチョコレートの相性が抜群で、コーヒーや紅茶のお供はもちろん、スパークリングワインなどといただいても、とても美味しかったです!

    催事やオンラインで販売されているようですが、同じビルの2階で今年の秋ごろカフェをオープンされると聞いており、現在は改装工事中だそうです。
    今から楽しみにしており、オープンされたらぜひ伺いたいと思います。


    神戸チョコレート株式会社 様 ホームページより

    (事務スタッフ 髙木)

     

    梅雨入り

    2022-06-28 | 季節のおたより >

    梅雨入り

    6月14日に、近畿地方の梅雨入りが発表されました。
    平年より遅い梅雨入りだそうです。

    感染症対策としては湿度がある程度ある方が望ましいとされていますが、これからの季節、湿度が高いと不快に感じるので難しいところです。

    関東では平年より20日ほど早く梅雨明けしたとのことで、関西でももうすぐ梅雨明けすると見られ、暑い時期が平年よりも早く始まります。

    空調の温度調整に配慮しておりますが、当事務所では引き続き、感染予防及び拡散防止のため、冷房を入れている際も窓を少し開けて換気をしています。
    暑い、寒いと感じた場合は、設定温度を調整させていただきますので、お打ち合わせ中でもご遠慮なくお伝えください。

    (事務スタッフ 平尾)

    ラジオ出演

    2022-06-15 | 弁護士の業務内容 >

    ラジオ出演

    ラジオ関西の番組「ばんばひろふみ!ラジオ・DE・しょー!」の「知性の玉手箱」コーナーに、6月15日、ゲスト出演しました。

    事業承継、ハラスメントに関する通報窓口、コロナ禍後の支援等、中小企業に対する弁護士としての支援業務についてお話をさせていただきました。

    はじめてのラジオ出演でしたが、ばんばさんの軽快なリードで、自然体でお話することができました。

    今回のラジオ出演が、弁護士が中小企業の支援において果たす役割を知っていただく一助になれば嬉しい限りです。

    なお、リアルタイムで聴けなかった場合も、radikoのアプリで1週間(6月22日まで)聴いていただくことができますので、興味のある方はぜひお聴き下さい。

    radiko タイムフリー (11時06分30秒ごろから)
    パソコンでも聴けます。

    (2022年6月23日追記)
    トーク内容が公開されました。ぜひご覧ください。
    ラジオ関西 ラジトピ

    弁護士 松谷卓也

    令和3年改正プロバイダ責任制限法について

    2022-05-31 | 判例・法令等 >

    令和3年改正プロバイダ責任制限法について

    テレビ番組に出演していたプロレスラーの女性がSNS上での誹謗中傷を受け自ら命を絶ってしまった事件や、池袋暴走事故の遺族の方に対するSNS上の誹謗中傷の事件は記憶に新しいことかと思います。こういった事件を受け、2021年4月21日、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(=プロバイダ責任制限法)の一部を改正する法律」が成立しました。

    施行日は、公布の日(同年4月28日)から1年6月を超えない範囲で定められますので、遅くとも2022年10月頃には新法が施行されることとなります。

    発信者情報を開示するには、今まではコンテンツプロバイダに対する仮処分手続の後、アクセスプロバイダに対する訴訟手続という二度の裁判手続が必要でしたが、今回の改正では、「発信者情報開示命令」という制度を作り、一度の非訟手続で発信者情報の開示ができるようになりました。被害者は、コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示命令申立事件とアクセスプロバイダに対する発信者情報開示命令申立事件を同じ地方裁判所に同時に申立て、両事件は併合され審理されることとなります。

    開示命令申立事件の管轄は、相手方(現時点ではコンテンツプロバイダを指すと考えられています)の主たる事業所または営業所の所在を管轄する裁判所とされていますが、東日本であれば東京地方裁判所、西日本であれば大阪地方裁判所へも申立てが可能となりました。

    新法の「発信者情報開示命令」制度を利用すれば、現在よりも短い期間と少ない費用で発信者情報が開示されることが予想され、旧法での仮処分手続に必要であった担保金も不要となるなど、被害者にとっては負担が軽減されると思われます。

    なお、削除請求については、今回の改正では組み込まれなかったため、従来通り仮処分等の手続を行う必要があります。

    匿名をいいことに、ネット上に好き勝手に誹謗中傷を書き込み、被害者を苦しめる事件が後を絶ちません。新法が施行され、そういった被害者が少なくなることを期待するとともに、当事務所としても被害者を助ける役割を担っていきたいと思います。

    改正プロバイダ責任制限法

    引用元:総務省ホームページ

    (事務スタッフ 山村)

    今年もクールビズをはじめました

    2022-05-19 | 季節のおたより >

    今年もクールビズをはじめました

    5月も半ばをすぎ、日差しがまぶしく、新緑の美しい季節となりました。
    今年も当事務所はクールビズをはじめました。
    気象庁から発表された予報によると、今年の夏は気温が平年より高くなる見込みのようです。また、しばらくマスク生活も続きそうですので、熱中症にも気をつけたいと思います。

    当事務所では、引き続き基本的な感染症対策として換気、消毒、マスク装着を実施しております。
    お打合せやご相談で当事務所へお越しの際には、どうぞお気軽な服装でお越しください。

    (事務スタッフ 山村)

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